<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198256647308334&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

更新日:2021/12/22

目次

留学生がコンビニで働くには? (4)

今日のコンビニ業界の状況は?

コンビニは現代の人で知らない人はいないくらいの人気店の一つです。現在、コンビニは全国に多くの店舗があり、国民の生活を支える欠かせないものとなっています。コンビニは1983年度時点では6,308店舗ほどであったが徐々に数を増やしていき、2018年度には5万8,340店舗にまでになりました。

引用: ガベージニュース

 

昨今、様々な業界で人手不足が騒がれていますがコンビニなどの接客業務も現在、人手不足の問題が深刻化しています。急速な店舗拡大や少子高齢化なども人手不足の要因として考えられます。そこで外国人労働者の確保が重要となっています。コンビニで働く外国人の数は年々増加傾向にあります。外国人がコンビニで働く理由として、「24時間営業なのでシフトを組みやすい」「接客業なので日本語の上達に役立つ」などがあるそうです。その影響もあり、2018年度時点では大手4社だけで約5万5,000人の外国人労働者が働いています。

コンビニ業界は外国人労働者の労力が不可欠になってきていると言わざるをえない状況になってきています。

引用: 社会実情データ図録

コンビニ業務が特定技能になる?

今回、特定技能の外食業分野として注目されていたコンビニ業務は残念ながら見送られる形となってしまいました。コンビニで外国人労働者のアルバイトが行う仕事内容はレジ打ちや品出しなどの接客業務ですが、外国人技能実習生制度でも接客業務が認められていないので技能実習生として雇用することも出来ません。

しかし、特定技能の外食業で接客が認められているので今後認められる可能性が高いです。

2020年7月段階では、経済財政運営の基本方針(骨太の方針)へのコンビニ分野の特定技能への追加明記は見送られました。

▶︎特定技能についておさらいをしたい!という方は、特定技能入門編をご参照ください。

外国人がコンビニで働くのに必要な資格は?

ひとえにコンビニ業界が深刻な人手不足であっても日本にいる外国人、全員がコンビニで働けるとは限らないのでグループ分けをして詳しくそれぞれの特徴や人数を説明したいと思います。

日本で生活している外国人に必要な在留資格は大きく4グループに分けることができます。

1. 身分に基づいた在留資格を持っている外国人

例)日本人と結婚をした方、永住者、定住者など (約148万人)

→永住者は在留期間が無期限。それ以外の人達は最長5年で更新が可能です。また、素行が善良で10年以上在留している外国人には永住の権利を申請する事が出来ますが申請許可率は60%前後なので確実ではありません。しかし不許可でも再挑戦が出来ます。

2. 就労目的の在留資格を持っている外国人

例)専門職、教育、技能実習 (約75.3万人)

→日本の経済社会につながる専門的・技術的分野に限られ、それぞれの業務内容ごとにいくつもの在留資格があります。

3. 非就労の在留資格を保持している外国人

例)留学生、文化活動を目的とした滞在 (約6.1万人)

→原則就労は出来ませんが「資格外活動許可」を申請・取得が出来れば制約内で就労が可能になります。原則1週間に28時間までの労働が可能になります。留学生アルバイトはこれに該当します。

4. 就労の可否は指定される活動によるもの

例) 特定活動46号、看護師 (約53.2万人)

→経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなどの49項目で活動が認められている資格です。

 

上記のように在留資格によって日本での活動範囲が決まっています。

参考:在留外国人の各データ - 法務省

特定活動46号とは?

「特定活動46号」とは

①日本の四年制大学卒業以上かつ

②日本語能力試験N1を取得しているか又はBJTビジネス日本語能力テストが480点以上

という要件をクリアした外国人が、

a. フルタイムかつ

b. 日本人と同等の報酬で、

c. 日本語を用いた意思疎通や

d. 大学(院)で習得した知識・能力を活用する業務に就く場合

に許可される在留資格となります。

「特定活動46号」が2020年5月30日より認められたことで、外国人留学生の就職先の選択肢が広がり、就職率が上がることが想定されます。

コンビニ業界においても、アルバイトが行うレジ打ち業務だけで同在留資格を取得することは難しいかもしれませんが、責任者やSVなど総合職的な業務であれば対象となってくるでしょう。

▶︎特定活動46号とは

コンビニで外国人を正社員雇用することは可能か?

現状、コンビニでの現場業務では、外国人の就労ビザが認められていないため、身分に基づいた在留資格を持っている方か留学生をアルバイトでしか雇うことが出来ません。

コンビニで外国人を就労ビザで正社員登用するためには、レジ打ちや品出しなどの現場業務とは違い、店舗責任者やSVが行う内勤業務が必要事項となります。またその業務量が十分であることを証明するための書面と資料も必要となります。店舗マネジメントのキャリアが重視となるため通常の就労ビザでの外国人雇用よりも厳しく狭い関門だということになります。

まとめ

コンビニは人々の生活に欠かせないお店となっている一方で深刻な人手不足問題を抱えており外国人労働者の雇用がコンビニの存続に必須となっています。日本政府は今日の労働力不足に危機感を持ち、外国人労働者の受け入れを推進していく方針を打ち出したため、就労ビザの緩和がされるかもしれません。今後より一層、外国人労働者が増えることが予想されているコンビニ業界の動向に注目していきたいです。

コロナウイルスの影響は?

現在、世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスですが日本にいる外国人労働者にも多大な影響を与えています。特に留学生は学校の休校やアルバイトの休業を強いられ、苦しい状況が続いております。多くの留学生のバイト先であるコンビニも短縮営業や営業自粛になっているのが現状です。外国人労働者がしっかりと生活できるか、政府の今後の対応に期待です。

CTA_WP(初めての外国人雇用ガイド)_GHR記事内

▶︎その他のお役立ち資料はこちらをクリック!

CTA_GHR_webinar_ブログ内

お問合せ・資料請求

外国人雇用・人材紹介について
お気軽にご相談ください

お問い合わせ

組織体制・在留資格手続き・採用・教育・労務関連業務
最新資料コーナー

資料一覧へ