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更新日:2021/08/16

目次

令和元年6月末時点で日本にいる外国人の合計は、約263万人(政府統計ポータルサイトのe-Statより数字は引用)です。そのうち「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格、通称「身分系ビザ」(正式には「身分又は地位に基づく在留資格」)を有する外国籍の方が約116万人とかなりの割合を占めるています。

この「身分系ビザ」の資格者は日本での活動に制限がありません。それが外国人雇用に関して、一番のポイントとなります。「そもそも在留資格って何?」というところから押さえたい方は、在留資格まとめたこちらの記事をご確認ください。

「身分ビザ」それぞれの資格要件

身分ビザ1

上述通り、身分ビザには他の在留資格にあるような活動制限がありません。どんな要件を満たした方がこれらの資格を得ることができるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者・子・特別養子(6歳になるまでに本当の親との縁を切って養子になる場合)が得られる在留資格です。配偶者等であることが資格要件になっておりますので、仮に離婚してしまうと、在留資格を更新することができずに、本国に帰国せねばならなくなる可能性があります。そういう不利な条件に付け込んだDV等を防ぐため、日本人の配偶者等で在留を認可されている方々は永住権を取得することは非常に簡単になっています。

具体的には、日本在留1年以上で、実態を伴った婚姻が1年以上継続している場合、実子または、特別養子の場合、日本に1年以上居住している場合、永住申請をすることができます。就労ビザの場合には日本在留10年以上が目安になっていることを考えると、大きな違いがあるのがわかります。

また、離婚した後にも、下記2つのいずれかに該当すれば、「定住者」の資格に変更することが可能です。

1. 婚姻後、離婚までに3年以上経過しており、一定の収入又は資産がある場合。

2. 離婚後、子供(日本人の実子)の親権を持ち、その子供の面倒を日本で見る必要がある場合。

「永住者」

定義としては、法務大臣から永住の許可を受けたもの(入管特例法の「特別永住者」を除く。)です。「日本人の配偶者等」のような特別な場合を除いて、基本的に10年以上日本に在留し、かつ以下の条件を満たすと認められた場合に取得することが可能です。

1. 素行が良好であること

2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

「永住者の配偶者等」

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子が得られる資格です。「日本人の配偶者等」同様に弱い立場にならないよう、永住権が取得しやすくなっています。ただし、取得要件(下記)は日本人の配偶者よりも厳しいものになっています。

1. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

・日本に1年以上(婚姻から3年以上)引き続き在留していること

・納税義務等の公的義務を履行していること

・現に有している在留資格について最長の在留期間を持って在留していること

・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

・著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること

これは具体的には、法令違反をしていないかということです。

2. 身元保証人がいること

身元保証人は通常2名で血縁者(配偶者や親(永住者、特別永住者))が一名、友人などの血の繋がりのない第三者が一名である場合が多いです。配偶者がリスクを嫌い、この身元保証人になることを拒むケースがありますが、 永住権を持った配偶者が身元保証人になることを拒んだ場合、実態のある婚姻が成立しているのか立証することが難しくなります。

身元保証人の責任範囲は有限で、本人が何か損失を出し支払い能力がない場合も、その支払いの全てを負う訳ではありません。当人の自由な行動の責任を全て保証人に求めるのは酷であるからです。(かつて4割までとの判決が出たこともあります。)詳細を踏まえた上で、可能である場合は、在留資格手続きを円滑に進めるため、積極的に身元保証人になりましょう。

「定住者」

聞き慣れない言葉ですが、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人の方々です。第三国定住とは、すでに母国を逃れて難民となっているが、一次避難国では保護を受けられない人を他国(第三国)が受け入れる制度のことです。

また中国残留日本人とは、第二次世界大戦末期のソ連軍侵攻と関東軍撤退により日本へ帰国できず、中国大陸に残留した日本人のことです。

この「定住者」ビザを取得してから引き続き5年以上在留していて、かつ以下の条件を満たす場合には永住権を取得することができます。

1. 素行が良好であること

2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

4. 身元保証人がいること

(親戚や配偶者、勤務先の社長や上司にお願いする人が多いようです。)

企業の採用担当者様が実務上押さえておくべきポイント

職務内容の制限がなく、日本人と同じように自由に働けるということ。資格申請のために、身元保証人になる必要がある場合があるが、その責任は有限で、特に弁済に関する責任は強くは求められないことを押さえましょう。

まとめ

ビザが取得できるかできないかは、日本国の短・中・長期的な国益になるかを判断基準としています。仮に在留資格申請がうまく行かずとも、そういった政治的な背景を踏まえ、冷静に対応していくようにしましょう!

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