更新日:2021/12/01
目次
ただ、その全体像までしっかりと把握し、問題ないように注意を払っている企業様は少ないかと存じます。
そこで今回は、そもそも「就労ビザ」「在留資格」とは何かという初歩的な内容から、これだけは押さえておきた注意点に到るまで徹底解説いたします。
在留資格とは?
在留資格とは、外国籍の方が日本に滞在するために必要な資格です。入国前に審査が行われて、審査に通過した外国籍の方に在留資格認定証明書が発給されます。
在留資格は29種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が「出入国管理および難民認定法」という法律で定められています。同時に2種類の在留資格を所持することは認められていません。
また、在留資格が発行されるときは、在留期限が決められています。同じ在留資格を持っている人でも、日本で活動できる期間は人それぞれ異なります。
「在留資格」は、A.活動に基づく在留資格と、B.身分又は地位に基づく在留資格に大別され、更に就労の可否で下記の4つに分類することができます。
A-1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)
A-2. 就労はできない在留資格
A-3. 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
B. 身分又は地位に基づく在留資格
A-1の就労が認められる在留資格は19種類あり、それぞれ就労可能な制限範囲が異なります。一方で、Bの身分又は地位に基づく在留資格は4種類あり、日本人と同様にどんな仕事でも行うことが可能です。A-2の就労が認められない在留資格には留学などがありますが、この場合「資格外活動許可」という資格をとることで、週28時間以内の労働が可能になります。A-3は「特定活動」と呼ばれる資格で、法務大臣から指定される46の活動に従事することが可能です。
なんだかややこしい!
確かに、私も最初はそう思いました。
ここからは、少しでもイメージしやすくなるように在留資格とそれに該当する具体的な仕事や身分を一覧表でご紹介します。
在留資格の種類は?
※下表中の青字はそれぞれ詳細な解説記事のURLとリンクされています。
A-1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格 |
|
在留資格 |
例 |
外交 |
外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 |
外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 |
大学教授 |
芸術 |
作曲家、画家、作家等 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 |
外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
ポイント制による高度人材 |
|
経営・管理 |
企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士等 |
医療 |
医師、歯科医師、看護師等 |
研究 |
政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 |
高等学校、中学校等の語学教師等 |
エンジニア等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
|
外国の事務所からの転勤者 |
|
介護福祉士 |
|
興行 |
俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定産業分野の各業務従事者 |
|
技能実習生 |
A-2. 就労はできない在留資格 |
|
在留資格 |
例 |
文化活動 |
日本文化の研究者等 |
観光客、会議参加者等 |
|
留学 |
大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 |
研修生 |
就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
A-3. 就労の可否は指定される活動によるもの |
|
在留資格 |
例 |
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
B. 身分又は地位に基づく在留資格 |
|
在留資格 |
例 |
永住許可を受けた者 |
|
日本人の配偶者、実子、特別養子 |
|
永住者。特別永住者の配偶者。我が国で出生し引き続き在留している実子 |
|
日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
以上のようにたくさん種類がある在留資格ですが、実際によく見る外国人労働者の方はなんの在留資格で働いているのでしょうか?
厚生労働省の統計をもとに、2020年の日本の状況をみていきましょう。
どんな在留資格で働いている外国人が多いの?
2020年の厚生労働省の統計によると外国労働者の人数は約172万人でした。下図は、全ての事業者が義務付けられている外国人労働者を雇い入れた際の厚生労働省(ハローワーク)への届出の2020年10月末時点での在留資格別外国人労働者数まとめとなります。
2020年の外国人労働者数は約172万人でした。下図は、全ての事業者が義務付けられている外国人労働者を雇い入れた際の厚生労働省(ハローワーク)への届出の2020年10月末時点での在留資格別外国人労働者数まとめとなります。
出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)」
在留資格別の内訳でもっとも多いのが、「身分又は地位に基づく在留資格」を有している方々です。
次に多いのが、近年増加が著しい「技能実習」です。本来の目的は技術移転で国際貢献することでしたが、「悪質なブローカーのせいで借金を負ってしまう。」「途中帰国の場合の保証金契約を結んでいる。」「低賃金長時間労働」などの問題も発生しており、一部国際的に批判を受けている制度でもあります。
同じく批判を受けているのが「資格外活動」、つまり生計を立てるために週28時間までの制限の下、アルバイトで働いている方々です。資格外活動は、風営法関連の職種以外であれば就労制限がないため、清掃や工場作業員、コンビニ店員など、高度ビザで働けない職種において身分ビザの次に重宝されてきました。
しかし最近は、東京福祉大学の留学生が多数失踪した問題の発生などで、在留資格「留学」の審査が厳格化されてきており、アルバイトとして雇用していた留学生のビザ更新が不許可になるケースが多発しています。
こういった問題を受けて、2019年4月から登場したのが、「特定技能」の在留資格です。こちらは技能実習生及び留学生アルバイトの問題を克服するための試みでしたが、各業界団体や人材送り出し国のインセンティブの問題もあり、理想通りには進んでいません。
以上のように、日本には、既に高度なスキルを持った外国人労働者だけでなく、いわゆるブルーカラーと言われる職務に従事する方も多く在留されています。特定技能が本格化してくれば、日本における外国人労働者の在り方は更にダイナミックに変わって行くことが予想されます。
ビザとは?
上述のように、日本で就労するためには、就労が可能な在留資格を取得している必要があります。この就労可能な在留資格のことを俗に「就労ビザ」と言うことが多いのですが、本来的な意味でのビザとは、査証のことであり、渡航先の政府が、入国を許可するために発行する、いわゆる入国許可書のようなものです。
入国(上陸)許可の証明であるビザ(査証)と、入国後に日本での滞在や活動の根拠となる在留資格は、目的が異なるものです。この2つを混同してしまうと手続きの流れを掴みにくくなってしまうので、「滞在・活動許可=在留資格」、「入国(上陸)許可=ビザ(査証)」と押さえた上で、実際の手続きについて見ていきましょう。
*本記事でも便宜上、就労が可能な在留資格の意味として「就労ビザ」という用語を使用しています。
在留資格申請の手続きの流れは?
ここまで、在留資格の種類と現在の日本の状況についてまとめてきましたが、ここからは、より具体的な在留資格申請手続きの流れについて説明いたします。この申請手続きに関しては、一から在留資格の証明を貰う「在留資格認定証明書交付申請」や期間の更新(「在留期間更新許可申請」)、資格の変更(「在留資格変更許可申請」)など目的によって流れや必要書類が若干変わってきます。また、近年、申請のオンライン化が進み、効率的な仕組み作りへの努力がなされてきています。
*フィリピンなど海外送出し国側特有の手続きが別途必要とする国もあります。
①外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合
外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合の手続きは下図の流れになります。
Step1の雇用契約書(労働条件通知書)については厚生労働省がモデルを提示しています。こちらを参考に外国人が理解できる言語で作成してください。
②既に国内にいる外国人を雇用する場合
この場合は、必要な手続きを見分けるために下記のYes/No チャートを使用してください。
(改正出入国管理及び難民認定法を参考にリフト株式会社で作成)
ここまでで必要な手続きがはっきりしましたら、下記の記事でより実務の知識を深めてください。
企業は就労ビザ関連の実務をどう処理すべきか?
ここまで紹介してきたように、外国人を雇用する場合には「在留資格」関連の実務が発生します。これらの実務は大きく自社で行うか、アウトソースするかの2択になりますが、ここではそれぞれの場合のコツをご紹介します。
①実務の一切を自社の社員で行う場合
「技能実習」や「特定技能」の在留資格で外国人を雇用するのでなければ、大変なことは「在留資格申請」だけです。現在では実務を簡略化するクラウドサービスが出ていますので、それらを利用することで労務工数を大きく削減することが可能です。詳しくは下記の記事を参考にしてください。
また、やや技術のいる在留資格申請に関してのノウハウも作成しておりますので下記の記事をご参照ください。
②実務の一部あるいは一切を委託する。
就労ビザ申請の委託先としては入管手続きの取次資格を持った行政書士事務所が代表的です。サービスにもよりますが、大体10万円くらいが相場です。また、先ほど簡単に触れましたが、「技能実習」あるいは「特定技能」の在留資格で人材を雇用する場合は「労働者保護」の観点から膨大な労務工数がかかります。
万全を期すためにも、申請業務に関しては外部にアウトソースすることをお勧めいたします。
在留資格について企業が注意すべきことは?
結論から言うと、
①任せたい業務内容を許可する在留資格はどれなのか?と
②採用したい外国人は①の在留資格を取得することができるのか?の
2点に注意する必要があります。
①任せたい業務内容を許可する在留資格はどれなのか?
在留資格一覧表でご紹介したように、在留資格毎に活動内容の制限範囲が異なります。外国人を雇用したい場合は、どの在留資格を取得している、あるいは取得可能な方なら採用することができるのかを理解しておく必要があります。
最も安全なのは表②の「身分や地位に基づく在留資格」を持った方で、この方々は日本人と同様に就労に制限がありません。
それ以外の資格に関してはそれぞれの資格で制限範囲が異なりますので本サイトや、「法務省サイト」等を利用して自社で採用できる在留資格についてまず把握しましょう。
最低限この理解がないと、働く資格の無い方を雇用してしまい、不法就労助長罪として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになりかねません。面倒に感ずるかもしれませんが、最低限の知識を押さえましょう。
②採用したい方は①の在留資格を取得することができるのか?
ベストは既に自社で雇用できる在留資格を有していることですが、なかなかそんな方はいません。よって現在は該当の資格を持っていない方を採用の候補にするのが一般的です。
ただし、候補者の書類選考の時点で、在留資格の取得可能性をある程度判別しなければなりません。
仮に採用した方が、在留資格申請で弾かれてしまった場合、その方の採用にかけた面接その他諸々の時間が無駄になるためです。
この判断は経験を積むとつくようにはなりますが、中々時間がかかってしまうというのが難点です。
また、既に在留資格を取得していても、不正等により在留資格が取り消されることもありますので、外国人材を雇用するにあたっては、常に在留資格を管理しておくことが欠かせないポイントになってきます。
在留資格申請が不許可になる理由は?
在留資格申請が不許可になる理由には、下記の①〜④があげられます。
①申請内容に矛盾がある。
技能実習から特定技能への移行申請でよく生じているのがこの問題です。例えば、*技能実習生として日本に来日するために経歴詐称をしたが、そのことを忘れて、本当の経歴を記載してしまったがために、入管(地方入国管理局)で保存されている資料との矛盾が生じ、不許可になってしまうというケースがあります。
※技能実習生は、母国において、実習中に従事する業種と同じ業種に就労していた経験が必要。
②外国人の持つ専門性と業務内容の不一致
これも頻繁に生じる問題です。簡単な例を出すと特定技能で外食試験に合格した方が建築業の職種に就職することはできないということです。もちろんそんな明らかな誤りは生じませんが、この業界特有の「微妙なライン」が存在しており、それは申請してみないと分からないという状況です。
③外国人の素行不良
日本で在留資格の変更許可申請を行う場合には、これまでの在留期間の生活態度が問われます。
例えば留学生として在留しているのに、資格外活動許可の週28時間を超えてアルバイトをしてしまっていた場合、在留資格がおりません。
④会社の雇用能力
上場しているか否かや納税額によって、企業はカテゴリー1〜カテゴリー4までに分けられます。
具体的には下記のように分類されます。
カテゴリー1:
上場企業・相互会社・地方公共団体・独立行政法人・公益法人・公共法人・ユースエール認定制度に該当する中小企業
カテゴリー2:
前年分の給与所得の厳選徴収表等の法定調書を提出指定、源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書を提出した団体・個人
カテゴリー4:
上記のいずれにも該当しない団体・個人
国は外国人を雇用している企業が倒産して、経済的に困窮した外国人が不法滞在者になってしまうことをなんとしても防ぎたいと考えています。よって、より雇用能力が低いと判断されるカテゴリー4の企業は上位カテゴリーに属する企業よりも、厳しい審査が課せられます。
もし申請が不許可になったら?
万全を期して申請をしたにも関わらず申請が不許可になってしまった場合には下記の2つのアクションをとります。
①不許可理由を明確にする。
まずは入管の窓口に行って、不許可理由を明確にします。基本的に本人か取次者しか聞けませんが、本人の日本語能力が低い場合などは第三者が不許可理由を聞くことが可能です。この際に、
「他には不許可の理由がありませんか?」
と聞き、必ず問題点を全て洗い出すようにしましょう。
②不許可理由を改善し、再申請する。
なぜ不許可になったのか理由を明らかにしたら、原因を取り除き、再申請します。何度チャレンジしてもダメな場合もありますが、
「原因を取り除き3度目の正直で申請が通った!」
なんてこともあります。企業様以上に申請者である外国人本人の人生がかかっていますので、一度雇用することを決定したら粘り強く申請していただきたいと思います。
※また、雇用条件通知書に在留資格が降りた場合に限り本契約とするというような要項を設ける場合もあります。
Global HR Magazine 運営会社からのお知らせ
今回は就労ビザについて改めて解説いたしました。身分ビザを取得するために日本人と偽装結婚する方がいるほど、外国人にとって在留資格は非常に重大な問題です。外国人を雇用しようと決意された企業様はどうか、その重みを感じて丁寧な手続きをお願いします。
また、リフト株式会社においても、行政書士と連携して在留資格申請のコンサルティングを承っております。ご興味のある方は、下記よりお問い合わせください。