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更新日:2020/07/09

目次

不法就労助長罪とは? 「知らなかった」場合も処罰の対象です。

「外国人を雇用した場合のリスクにはどんなものがありますか?」

初めて外国人を雇用する企業経営者のみなさまから、必ずいただくのがこの質問です。

某ラーメンチェーンなどニュースで取り上げられることも多いですが、外国人を雇用する上で、絶対に知っておかなければならないのが、「不法就労助長罪」のリスクです。

外国人は日本人と同様に労働基準法や社会保険制度、そして税制が適用される他、個別の「在留資格(就労ビザ)」で許可された範囲内で活動しなければなりません。

仮にそういったルールを破ってしまうと、不法就労をした外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金など処罰が課せられることになります。

そしてもっとも怖いのが、ある外国人が不法就労者であることを知らずに雇用した事業主も処罰の対象になるということです。在留カードの確認など、必要な確認を怠った責任が問われるためです。

本記事では、不法就労助長罪に問われる代表的な3パターンとその対策をご紹介します。

本記事を読み、「まさか!」の事態を未然に防ぎましょう!

不法就労助長罪に問われる3パターン

パターン1:不法滞在者や被退去強制者を働かせてしまうケース

漢字が多くてややこしく感じるかもしれませんが、要は本来ならば日本に居てはならない方を働かせてしまうと不法就労助長罪に問われるということです。

「本来ならば日本に居てはならない方」とは、下記のような方です。

  1. 密入国した方
  2. 在留期限が切れた方
  3. 退居強制されることが既に決まっている方

パターン2:法務省出入国在留管理庁から働く許可を受けていない方を働かせてしまうケース

このケースを判別するうえで、前提として知っておかなければならないのが、外国人が日本でどんな活動に従事できるかは、「在留資格」によって制限されている、ということです。

当然、「働く」という活動を許可されていない方に関しては日本で働くことができませんので、そういう方を働かせてしまうと不法就労助長罪に問われるということになります。

「働く」という活動が許可されていない方とは、下記のような方です。

  1. 観光等短期滞在目的で入国した方
  2. 留学生や難民認定申請中の方

資格外活動許可を受けている場合等は時間制限付きで働くことができるようになります。

パターン3:入国管理庁から認められた範囲を超えて働かせてしまうケース

最後のケースは「働く」ことは許可されているものの、その許可された範囲を超えて働かせてしまうケースです。

「許可された範囲を超えて働く方」とは、下記のような方です。

  1. コックや通訳として働くことを認められたにも関わらず、工場・事業所で単純労働者として働く方
  2. 許可された時間数を超えて働く留学生

 

どうすれば不法就労助長罪を防ぐことができるのか?

ここまでお読みいただいた読者様は、

「なるほど、こういう人たちを雇っちゃいけないことは分かった。それで、どうやったらこういう人だと分かるの?」

とお思いになられたかと存じます。

結論から申しますと、在留カードの徹底した確認で不法就労を防ぐことができます。

在留カードとは、3ヶ月以上日本に滞在することが許可されている外国人に対しが交付しているカードのことで、その外国人についての詳細な情報が記載されているものです。

在留カードには2つの役割があります。

1.日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって、適法に在留する外国籍の方であることを法務大臣が認めているという証明書としての役割

2.従来のパスポートになされる各種許可の証印等に代わって、許可の要式行為となる許可書としての役割

と言っても何だかわかりにくいので具体的な記載内容と、どこを注意すれば良いのかを下の図で確認してみましょう。

 

image6

出典:法務省HP

また、在留カードが失効していないか、偽造カードではないか、失効情報紹介サイトで必ず確認するようにしてください。

以上の確認によってリスクを最小化することが可能です。

実際にあった不法就労助長罪の事例

ここまでで、不法就労助長罪とその防ぎ方の概要についてはご理解いただけたかと存じます。

ここで、よりイメージを深めていただくために、弊社が営業活動をしていく中で、実際に遭遇した事例を一つ簡単にご紹介します。

先日の営業活動中に、

ネパール出身の外国人派遣会社を名乗る業者から、派遣の外国人社員を受け入れているから、うちは全然人に困ってないよ。

という企業様がいらっしゃいました。在留資格の問題で派遣社員を雇用できるのか微妙な業界の企業様でしたので、詳しくお話を聞いて調査すると、そんな派遣会社は全く存在しないことがわかりました。

さらに詳しく調べると、あるネパール料理店で働くという名目で「技術」の在留資格をとった方々を働かせていたことがわかりました。

完全にアウトです。

こういった、怪しい派遣業者にはくれぐれも注意してください。

まとめ

今回は不法就労助長罪に問われる3つのケースと対策をご紹介いたしました。端的にまとめると下記のようになります。

不法就労助長罪に問われる3つのケース

①不法滞在者や被退去強制者が働くケース

②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース

③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

不法就労助長罪を防ぐための対策

・在留カードを徹底的にチェックする。

以上です!本記事がお役に立ちましたら幸いです。

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