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更新日:2021/04/09

目次

在留資格「家族滞在」 の外国人をアルバイトで雇用できるの?

アルバイトの面接に来た外国人の在留カードをチェックしたら「家族滞在」だったんだけど、うちで働かせちゃっても大丈夫??

こんな質問をいただきました。

結論から申しますと、その方が「資格外活動許可」を取得している場合のみ、週28時間以内で働いてもらうことができます。

今回は、在留資格家族滞在」について解説いたします。

在留資格「家族滞在」とは?

在留資格「家族滞在」を端的に説明すると、

主に「*就労ビザ」で働いている外国人と「留学生」の配偶者と子供が、日本に在留することを許可する資格です。

法務省による2019年6月の在留外国人統計によると、約19万人の外国人がこの資格で在留しています。

ここで、

えっ日本で働く外国人は両親を日本に呼ぶことができないの?

と思われた方、残念ながら原則としてはそうです。

ただ、明確に定められている訳ではありませんが、人道上の配慮を理由として、下記の4条件を満たせば、「特定活動」という在留資格で高齢になった親を呼び寄せることができます。

①一般的に高齢であること。(70歳以上と考えられる。)
②本国にご両親の面倒をみる人がいないこと
③ご両親が日本での就労を予定していないこと
④招聘者にご両親の扶養能力があること

その他、在留資格「高度専門職」の場合には例外的に許可されています。在留資格「特定活動」、「高度専門職」の詳細は下記の記事をご確認ください。

在留資格「家族滞在」の方は雇用できるの?

冒頭で簡単に触れましたが、在留資格「家族滞在」の方は、その方が資格外活動許可を取得している場合、週28時間以内で風俗営業等の従事を除くどんな業務にも従事することが可能です。

「でも、留学生ほど数は多くないんじゃないの?」

はい、確かに2019年6月の統計によると、

「留学」の在留資格で在留している外国人が約33万人である一方で、「家族滞在」の資格で在留している16歳以上の外国人は約11万人です。

さらに、このうち全ての方に就労の意思がある訳ではありません。

ただ、それでもどんな仕事(風営法関連以外)にでも従事できる数万人の採用母数は企業にとって魅力的ではないでしょうか?特に、在留資格「留学」の審査が厳格化が加速していく昨今の流れを鑑みると、「家族滞在」で日本に在留している方の取り込みは企業の採用戦略にとって意味を増していくように思われます。

ちなみに、資格外活動許可の有無は在留カードの裏側をみると一目瞭然で、下記のような記載があります。

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。

具体的には下記のイメージ図のように記載されます。

資格外活動許可-1

 

さて、ここからはより細かい「家族滞在」の説明に入ります。

「留学」や「特定技能」の外国人の家族は「家族滞在」を取得できる?

結論から申し上げると、「留学」と「特定技能2号」で在留している外国人の配偶者と子に関しては可能ですが、「特定技能1号」の外国人の配偶者と子に関してはできません。

より網羅的に述べると、下記の在留資格で在留している外国人の家族は「家族滞在」の在留資格を取得することが可能です。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学、特定技能2

ただし、申請時には、扶養する家族に「扶養できる経済力」があることを示さなければなりません。特に留学生の家族が「家族滞在」で来日する場合、その証明が難しく難易度が高い資格だと言われています。

特定技能1号の方の配偶者と子が例外的に日本に滞在する方法

1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできない、と記述しましたが、例外があります。

それは、留学生が1号特定技能外国人となった場合です。

留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することができます。

この場合,扶養を受ける配偶者又は子は、「特定活動」への在留資格変更が必要となります。

在留資格変更の手続きについては下記の記事をご参照ください。

これだけ抑えれば大丈夫!「在留資格変更・在留期間更新」の手続き

外国人同士の両親から日本で赤ちゃんが生まれたらどうなる?

この場合は生後30日以内に入管で在留資格取得許可申請をすることで、在留資格を得ることができます。また、60日以内に母国に帰る方についてはこの申請は不要です。

ただし、日本人の場合と異なるのは、両親に扶養能力がないと判断された場合、その赤ちゃんは日本に在留することができなくなるということです。この場合、母国の親族に引き取ってもらうことになったり、引き取り先がいない場合は家族全員で帰国することになったりします。

なんとも、経済合理的な日本社会ですね。

まとめ

本記事でお伝えしたいことは非常にシンプルで、留学生だけではなく「家族滞在」で在留している外国人もアルバイトスタッフの候補となるということです。

在留カードをチェックされた際に、見慣れない「家族滞在」だったとしても、裏側に週28時間以内の資格外活動許可の旨が記載されていた場合については採用することが可能ですので安心して採用するようにしましょう。

※ちなみに、週28時間以内の制限は事業所毎ではなく、積算の数値です。必ず、他に働いているところがないか確認するようにしましょう。

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