業務改善助成金とは?
業務改善助成金とは、設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者が、その設備投資などにかかった費用の一部を国からの助成金で賄える制度です。
技能実習制度を活用している弊社のお客様の中には、この助成金を利用して生産性の向上を成し遂げ、非常に上手くいっている企業様もいらっしゃいます。
支給対象者は?
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者です。過去に業務改善助成金を受給したことのある事業所でも要件を満たせば受給可能です。
支給の要件は大きく4件
①事業実施計画の策定
(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)
(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。
②引き上げ後の賃金額を支払うこと。
引き上げ後の賃金額が事業場内の最低賃金になる必要があるので注意が必要です。
③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※ただし、ここには以下の3つの経費は含まれません。
- 単なる経費削減のための経費
- 職場環境を改善するための経費
- 通常の事業活動に伴う経費
※生産性向上の事例集はこちらから
④不交付事由がないこと
不交付事由とは、解雇、賃金引き下げ等、助成金の目的である労働条件の向上に反する事由のことです。
助成額は?
算出方法
助成金の額は以下の式で求められます。ただし、条件ごとに上限が規定されているので気をつけてください。
生産性の向上にかかった費用× 助成率
上限
支給の上限は事業場内最低賃金と引き上げる額、人数によって異なります。
※条件は毎年変更されています。2019年1月時点はこちらから。
助成率
助成率は生産性要件によって決まります。生産性要件について詳しくはこちらから。
適用例
例えば事業場内最低賃金が800円未満で、社員25名の事業場が、50万円の設備投資によって生産性を向上し、事業場内最低賃金で働いていた社員2名の賃金を35円賃上げした場合、50万の80%で40万円の助成金を受け取ることが可能です。
手続きの流れは?
①助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出.
②助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が発行される。
③業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等、賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを施行。
④事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出。
⑤助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額が確定され、事業主に通知。
⑥助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出。
注意
交付申請書を労働局に提出する前に各種施策を実施した場合は対象とならないということです。まずは交付申請書の提出を忘れず行いましょう!
まとめ
設備投資によって生産性の向上、さらには賃金の向上を成し遂げ、従業員満足度の高い会社にして行きましょう。
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