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更新日:2023/03/20

目次

特定技能外国人を雇用する費用はどのくらい?

特定技能制度開始から早4年が経過し、特定技能外国人の雇用をご検討いただく企業様が増加しています。
一方で、

「今まで技能実習生を受け入れてきたけど、特定技能外国人を雇用する場合、費用はどう変わるの?」

「登録支援機関へも監理費を払う必要あるの?」

といった、費用に関するお問い合わせを頂く機会も増えてきております。

そこで、本記事では、弊社がお付き合いのある登録支援機関複数社の事例を参考に、特定技能外国人を雇用する場合の費用の相場と詳細を紹介していきます。

特定技能について基本的なことを知りたい!という方は、下記の記事を併せてご覧ください。

▶︎在留資格「特定技能」とは?特定技能外国人の採用から支援まで徹底解説

CTA_WP(技能実習vs特定技能)_GHR記事内

特定技能外国人を雇用する場合の費用内訳は?

ずばり、大きく下記3つの費用がかかってまいります。

①人材紹介料・送出機関に支払う費用
②特定技能外国人本人に支払う費用
③特定技能外国人のビザ申請や支援にかかる費用

ここで、注意が必要なのが、雇用する特定技能外国人の特性(海外から呼び寄せるor国内にいる人材を雇用する)と、受け入れ体制をどうするか(支援を登録支援機関に委託するor自社で支援をする)という2点で、費用感が変わってきます。
いずれにおいても、下記の特定技能外国人の特性・受け入れ体制の方が費用を安く抑えることが可能です。

a. 特定技能外国人の特性(海外呼び寄せor国内人材を雇用)
  =国内にいる人材を雇用する方が費用が安い
b. 受け入れ体制をどうするか(登録支援機関に委託or自社支援)
  =自社で支援をする方が費用が安い

つまり、「国内人材」を「自社で支援する形」で特定技能外国人を雇用する方法が、採用経費を一番安く抑えられるということになります。

但し、建設分野に関しては建設技能人材機構(JAC)への支払いが必要になるなど、特殊な受け入れ構造になっていますので、以下の記事を併せてお読みください。

▶︎建設業で特定技能外国人を採用するには?

それでは早速、①〜③の内訳について見ていきましょう。

人材紹介料・送出機関に支払う費用

こちらの費用は、採用いただく候補人材を募集・集客する際に発生する費用とご認識いただければと思います。

登録支援機関や人材紹介事業者に候補人材の募集・集客を依頼すると、大体1名ご採用いただくのに10万〜30万円程が紹介手数料として発生してまいります。もっとも、自社ですでに受け入れている技能実習生をそのまま特定技能へ切り替える場合や有料職業紹介が禁じられている建設分野の場合は、この紹介料は発生しません。

一方、海外から来日する特定技能外国人を雇用する場合には、上記に加え、現地送出機関に送出費を支払う必要があります。先日、ミャンマーの送り出し費用が1,500USドルだと発表されました。ベトナムも2020年3月にベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)より通達が出され、金額が明らかになりました。

ここで、なんで、特定技能人材を採用するのに送出機関を通さなきゃいけないの?」と思われた方もいると思います。

結論からいうと、二国間での協力覚書(MOC)でそのように決まってしまったからなのですが、その背景には、各人材輩出国にとって、人材送り出しビジネスが国家の一大事業にまで成長しており、重要な外貨獲得機会になっていることが影響していると言われております。

さらに、技能実習2号を満了していない人材を雇用する際には、「日本語試験(N4相当)」と「各分野ごとに実施される技能試験」への合格が必要なので、その教育費用も企業が負担することを考えると、送出機関へ支払う金額は、10万〜60万円と幅広く見積もっておいた方が良いでしょう

特定技能外国人本人に支払う費用

次に、特定技能外国人本人に支払う費用ですが、こちらは大きく下記の3点になります。

  • 給与
    日本人の正社員と同等以上の金額で無ければなりません。技能実習生を雇用する場合よりは高い給与に設定される場合がほとんどです。特に賞与や各種手当についても、日本人同様に付与する必要がございます。日本人についていて、特定技能外国人についていない場合は、差別的な扱いをしているとみなされ、申請が不許可になる可能性もありますので、ご注意ください。

  • 家賃補助
    こちらは、必ず支給する必要がある、というわけではございません。しかし、実際に弊社で特定技能の採用支援をさせて頂いている中で、給料・勤務地・また仕事内容も希望に合っていたものの、提供される住まいが1人部屋ではない事を理由に内定辞退となってしまうケースが多発しています。特に元技能実習生に関しては3年または5年間を相部屋などで過ごした人が多いため、1人部屋を強く希望される方が多くいます。1人部屋を確保するもしくは、家賃補助をつけることで、少しでも魅力的な求人内容にした方が、募集のしやすさが大きく変わってきますので、求人の際はご検討いただいた方がよろしいかと思います。

  • 渡航費
    海外から呼び寄せる場合、厳密には、入国前に本人から了承を得られていれば、入国時の渡航費用を企業側が負担する必要がありません。しかしながら、上記家賃補助と同様に、より多くの人材を募集・集客することを狙いに、渡航費を企業側が負担するケースが多くなると予想されます。同じ職種内容で、渡航費が自己負担である求人と会社側が負担していただける求人だと、後者の方が人材側にとって魅力的に見えてしまうのは、容易に想像できます。そのため、海外から呼び寄せる場合は、渡航費を会社側で負担する必要があると認識いただいた方が良いでしょう。

特定技能外国人のビザ申請や支援にかかる費用

最後に、特定技能外国人のビザ申請や支援にかかる費用について解説いたします。

まず、ビザ申請ですが、特定技能に限らず、外国人の方を雇用するには、出入国管理庁へ必要な書類を揃えた上で提出し、就労のための審査を受ける必要がございます。こちらは登録支援機関や行政書士へ委託される企業様がほとんどだと思いますが、委託した場合、支援計画の作成から実際の申請取次まで併せて、1名につき15万~25万円ほど費用が発生してまります。また、無事に在留カードが交付された後も、1年ごとに在留期間を更新する「在留期間更新申請」を行わなければならず、1名につき2万〜5万円ほど費用が発生いたします。

次に、1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業は法律で定められた支援を実施しなくてはいけません。その支援の一切を登録支援機関へ委託する場合は、月2万〜3万円が支援委託料として毎月発生してきます

■費用が発生する義務的支援項目

事前ガイダンス 3時間程度
生活オリエンテーション 8時間程度
・入国後送迎 
・年4回の面談と報告書の作成(36協定違反がないか等、労務確認が必要)
・相談・苦情への母国語相談対応(突発的に発生)
住居の確保及び生活に必要な契約支援(携帯・電気・水道・口座など) 半日〜1日
日本語学習機会や日本人との交流促進に関わる支援  適宜
・非自発的転職の支援

もし、自社で支援を行うとすると?

受け入れ企業が、支援を外部に委託せず、自社の人事部等で行おうとする場合、それ相応の人件費がかかります。

最新情報を収集する時間や、入管法、労基法に習熟する時間も含めると初年度は月別工数が180時間くらいでしょうか。人事担当者の方の時給が1,500円だとすると、月27万円です。

*元監理団体職員で技能実習の監理経験があるスタッフでも、キャッチアップに四苦八苦しておりますので、全くの門外漢だったのに支援の責任者になられた方は初年度、本当に大変だと思います。

ちなみに、支援責任者に関してはある程度のポジションにある方でないと支援計画の認可が降りないという説も出ています。そうなると、さらに人件費が高騰するでしょう。

家族経営のような中小企業様の場合は、専属の担当者を置いて支援をさせるということが難しい場合も多いと思いますので、その場合は登録支援機関に委託してしまった方が、法令違反のリスクと社員の負担を減らすことができます。

一方、人事部があるような規模の企業様でしたら、登録支援機関に委託せずとも、特定技能外国人専属の担当を置くことで、ノウハウが蓄積されて生産性が高まり、2年目以降からコストを下げることは可能です。

実際に自社支援を行なった場合にどれくらい費用を下げることができるか?気になる方は以下よりコストシミュレーションをお試しください。

コストシミュレーションをしてみる

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