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更新日:2023/04/20

目次

64.特定技能1号ビザ申請の最新許可事例をご紹介

「自社の技能実習生を継続して特定技能で雇用したいけど、ビザが取れるか心配だな。」

「特定技能はあまりビザ申請がうまく行かないって噂をよく聞くけどうちは大丈夫かな?」

そんな不安を感じていらっしゃる技能実習生受け入れ企業様が多いかと存じます。

そこで今回は、当社が支援させていただいている企業様で働く、特定技能1号外国人の申請許可事例についてご紹介いたします。

実際の特定技能1号ビザの審査で*入管から求められた立証資料や、許可までにかかった時間などについてご覧いただき、少しでも自社で申請がうまくいくイメージを持っていただければと思います。

また、今回の記事は実際に申請の取次をされた行政書士の山田先生を取材して作成いたしました。山田先生が日々特定技能の申請を行っている中で、現状の課題だと感じている点についても伺いましたので、併せてご確認くださいませ。

本記事を読んで、少しでも特定技能外国人の雇用が身近に感じていただければ幸いです。

※地方入国管理局のこと。

▶︎特定技能の概要についてはこちらの記事をご参照ください!!

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今回ご紹介する申請のあらまし

今回の申請は、ある会社で「技能実習2号」を修了する予定の方を、別の会社で「特定技能1号」資格者として働けるようにするための「在留資格変更申請」でした。

同一職種での変更申請だったため、試験等は特段必要なく、下記の関係者の方々に書類作成についてご協力いただいて入管に申請を行いました。

・行政書士の山田先生

・雇用予定の企業様

・特定技能1号として就労予定の申請人

・申請人が技能実習生時代に監理を担当していた監理団体の職員の方

最初に提出した書類

最初に提出した書類は法務省が示した通りのものです。下記の3つの法務省ページを確認して準備しました。

在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で、特定技能への移行を希望している方)

提出書類一覧・確認表

特定技能運用要領・各種様式等

特定技能は最もポピュラーな就労ビザである技術・人文知識・国際業務よりも、技能実習に近い在留資格です。

技能実習生の書類全般を扱っていた監理団体の経験のある社員がいたおかげで、スムーズに書類を準備し、申請することができました。

求められた追加書類

全体として問題なく進みましたが、1点だけ、給与額の妥当性に関する書類の追加提出を求められました。

既存社員の給与と申請人の給与の比較書類は必須書類ですので、もともと同じ事業所に従事する社員の給与額との比較を提出していたのですが、より詳しく給与額の理由を証明するように求められました。

そこで、受け入れ企業様の別事業所の同業務に従事する方の給与明細も含めて再度給与額の妥当性を論証した書類を再提出しました。

その結果問題なく、認可がおりましたので、今後申請をする方は一つの事業所だけで論証するのではなく、なるべく全事業所の平均給与額などを用いて論ずると良いかと思います。

ちなみに、同じスキルを持った日本の社員がいない場合には、同地域の同業種に従事する同じ経験年数の方の収入データから平均をとって比較されるようです。

申請にかかった時間

入管の営業日で20日間です。

12月の2週目に提出して1月の3週目に許可がおりましたのでカレンダーで言うと1ヶ月くらいですね。

日本国内にすでに在留している方の変更申請だったことと、申請人の方と企業の方がどちらも全く問題なかったこともあって、比較的スムーズに申請が進んだと思います。

今後の申請における懸念点

今後申請を進めて行くに当たり、「技能実習生の履歴書」についての懸念点を山田先生から教えていただきました。

JITCO(交易財団法人 国際研修協力機構)が発行した特定技能申請書類の解説本には、当該申請人の学歴と職歴の記載が必要と書かれています。

ここで問題になるのが、技能実習生として日本に来日する際の申請に用いた履歴書の写しが保存されていないことです。

「いやいや、改めて実習生に書いて貰えばいいじゃない?」

と思われた読者様もいらっしゃると思いますが、実は申請人が、過去に技能実習生として入国する際に入国管理局へ申請した履歴書が、送り出し機関によって実際のものから書き換えられていて、新しく申請人が経歴を記述した結果、入管に保存されている既存のデータベースとミスマッチするという状況が発生しているというケースが多く報告されています。

「なんで人材送り出し機関が履歴書を変える必要があるんですか?

と、思われた方、それは「技能実習」の在留資格を得るために、来日後、技能実習で従事する業務と同業種の経験を一定期間、母国でしている必要があるためです。

そのため、その条件を満たす為、例えば、学校に通っていた期間を、実習予定の会社と同業種の会社で働いていた期間として履歴書を変更している場合があるのです。

この問題について各方面に取材したところ、

「現在は大幅に受け入れスケジュールから遅れているため、履歴書の不一致は大目に見てもらえる。」

という意見と、

「裁量の範囲であって、担当官によって結果が異なる。」

という意見、そして

「厳格に見られているから、全て却下される。

という意見がありました。

正直、習生として入国する際に用いた履歴書が残っていない方の申請については、慎重に履歴書を確認する必要があります

過去の履歴書と現在の履歴書に齟齬がある理由書を作成し添付することで、許可が降りている事例があるという情報も未確認ながらございますので、入管取次を専門にされている行政書士の先生などにご相談されると良いかと思います。

まとめ

今回は、「特定技能1号」の在留資格申請のために行った実務内容と、今後の申請に関する懸念点をご紹介いたしました。

少しでも、「特定技能」外国人を雇用する際のイメージがつきましたら幸いです。

自社で長期にわたり働いてくれる特定技能人材を、お探しの経営者様・採用担当者様は、弊社リフトにご相談ください。

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