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更新日:2020/07/09

目次

留学生や、就労ビザで滞在している方の扶養を受けている外国人を雇う場合には、対象の外国人が「資格外活動許可」を受けていることが必要です。資格外活動許可とは本来の在留資格の目的とは異なる活動をする場合に必要になる許可のことです。

外国人アルバイト1

外国人アルバイトが働ける時間は?

「留学」の場合

在留資格「留学」で滞在している留学生が学期中に働けるのは週28時間までとなっています。ただし、夏休みなどの長期休業中は一日8時間、週に40時間(労働基準法の規制を受けるため)となっています。

家族滞在」の場合

「家族滞在」とは、就労ビザで滞在している方の扶養を受けている家族が付与される在留資格です。留学生と異なるのは、夏休み等の長期休業がないために、年間を通して週28時間以内であるということです。

身分又は地位に基づく在留資格」の資格者である場合

この場合は資格外活動許可は必要ありません。日本人と全く同じ扱いとなりますので、労働基準法に則り週40時間までの就労となります。

28時間制限の例外

資格外活動許可の方が例外的に28時間以上働ける場合が大きく4パターンあります。

  1. 在留資格「留学」を有し、卒業に必要な単位をほぼ修得している大学生(短大を除く)で、かつインターンシップ(アルバイト)を行う年度末で卒業する方。(例)卒業単位の9割以上を取得した大学四年生
  2. 在留資格「留学」を有し、インターンシップ(アルバイト)を行う年度末で卒業する大学院生(修士2年生、博士3年生)
  3. 在留資格「特定活動」を有し、就職活動を行っている方
  4. 在留資格「特定活動」を有し、企業から内定を受け就労開始を待っている方

 

この場合、「資格外活動許可」の申請書類に加え、以下の資料を提出する必要があります。

①受け入れ企業が作成した申請人の具体的に行う活動、期間、場所、報酬を記した文書

②大学生・院生の場合は、在学証明書

③成績証明書(大学生の場合、単位取得状況を示すため)’

④専門学校からの成績証明書(専修学校の専門課程を修了した場合のみ)

知らぬ間に違反になっていませんか?

資格外活動許可を有していない留学生を働かせていたり、制限されている時間を超えて働かせてしまうと「不法就労助長罪」に問われます。この場合、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

留学生や、「家族滞在」ビザの方を雇う際には、「資格外活動許可」を有しているかどうか、「他のバイトと掛け持ち」していないかを確認する必要があります。

掛け持ちしている場合は、知らぬ間に制限を超えて働かせてしまう可能性がありますので、特に注意が必要です。

※掛け持ち自体に問題はありません。

思わぬトラブルを防ぐために、外国人アルバイトの雇用者が採用の際に注意するポイントとは?

①「資格外活動」の許可を受けているかを「在留カード」で確認

在留カードとは、在留資格を有する外国籍の方に付与される、日本でどこまで活動して良いか記載されたカードのことです。

留学生を雇う場合には、この在留カードの裏に、

  「許可」:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く

という記載があるかどうかを確認しましょう。

↑赤線の部分をチェック

② 掛け持ちのアルバイトがあるか確認

先程も記載しましたが、掛け持ち自体には問題はありません。総労働時間が28時間以内であれば違反になりませんので、仮に雇用する留学生がアルバイトを掛け持ちしていた場合、そのアルバイトでどのくらいの時間働いているのかをチェックする必要があります。雇う前に必ず掛け持ちアルバイトの有無の確認と、掛け持ちを始める時には報告する約束をしましょう。

 

③ 労働条件の明示

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)によって、雇用者は、雇用の際に労働者に対して、労働条件の文書での明示が義務付けられています。これはもちろん外国人に対しても同じことです。

  第六条:事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
  2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。

 

就業規則の作成の手続きですが、外国人だからと言って身構える必要はありません。有給休暇、最低賃金等の労働条件は日本人と全く同じです。いつも通り行いましょう。

④ 外国人雇用状況の届出

日本人と大きく異なる点がこの「外国人雇用状況」をハローワークに届け出る義務です。提出するタイミングは、就職、離職の際です。怠ると30万円以下の罰金になるので注意しましょう。

資格外活動許可の申請方法は?

面接前に在留資格カードを確認したところ、資格外活動許可を有していなかった!そんな場合には資格外活動許可の申請が必要になります。 

申請可能者

誰でも申請できるわけではなく、以下の4者に制限されておりますので注意が必要です。

1. 申請人本人

2. 申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの。

・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

・外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員

 

3. 地方入管管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

4. 申請人本人の法定代理人 

 

必要書類

以下の書類を住居地を管轄する地方入国管理局に提出する必要があります。

・資格外活動許可申請書

・当該申請に関わる活動の内容を明らかにしうる書類 1通

・在留カードを提示

・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

・身分を称する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)

より深く知りたい方は法務局の資格外活動許可申請のページをご覧ください。

資格外就労許可で働けない場合は?

資格外就労許可を有している留学生はどんなバイトでも基本的には可能です。しかし風俗関連のバイトはできませんので注意が必要です。適法か不安な事業主様は弊社に問い合わせていただくか、以下のリンクより、入管法を確認してください。引用部分は資格外活動に関する記載です。

改正入管法

  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

風営法で定められている風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所、無店舗型性風俗特殊営業についての詳細はこちらからご確認ください。

まとめ

留学生の不法就労、不法残留数が多いこともあり、「留学」ビザの審査は間違いなく厳格化されます。実際に出入国管理庁が、不法残留のリスクが低い118の国・地域をホワイトリストに指定し、それ以外の国から「留学」する場合は、経済状況を確認できる書類など複数書類の提出が求められることになります。

「留学」ビザで在留しながら実際の目的は「出稼ぎ」という留学生が増加しているという状況、それを利用する日本語・専門学校や企業の存在は、入国・在留政策の混乱を引き起こします。

「特定技能」も創設され、政府は、本来の在留目的に沿っているかどうかという観点から審査を益々厳格化していくと予想されますので、就労目的の留学生ありきの事業運営は難しくなっていくと考えた方が良いでしょう。

「資格外活動」について理解をした上で外国人アルバイトを活用するのは勿論のこと、このタイミングを機に、就労目的の留学生に頼らなくても大丈夫な組織体制を構築していきましょう!

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