更新日:2023/12/07
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コロナウイルスの拡散がにわかに話題になっています。
あまりにも騒ぎ過ぎとの声もありますが、実際、不安ですよね。
コロナウイルスについて監理団体の知人から、
「騒ぎになっているとはいえ、日本人は仮にコロナウイルスに罹患しても病院に行って治療を受ければ死にはしないだろうという安心感を持っている。それが技能実習生の場合には、母国の高い治療費のため感染してしまったら最後、適切な治療を受けられずに重症化、最悪死んでしまうという危機感を持っている。そのため現在、コロナウイルスに感染する前に一時母国に帰りたいという方が続出している。」
という話を聞きました。
実際のところ、母国に帰った方が安全なのでしょうか?それとも日本にいた方が安全なのでしょうか?
今回は、技能実習生が加入する保険と、保険に関連したケーススタディ(事例)をご紹介致します。
本記事が少しでも参考になりましたら幸いです。
▶︎「技能実習制度について基本的なことを知りたい!」という方はこちら
技能実習生が加入する保険5種
まず、技能実習生が加入する5種類の保険について極めてシンプルにご紹介致します。
※①〜④までは念のために記載しましたが、解説の必要もない日本人を雇用する場合と同じ保険ですので読み飛ばして頂いて問題ありません。
①労災保険(義務)
仕事を原因とする事故や病気に対する保障をするため保険で、企業側が全額負担します。
②雇用保険(義務)
失業時の失業給付金のための保険です。負担割合はおおよそ、企業:個人=2:1となっています。
↑厚生労働省サイトより引用
③健康保険 (義務)
こちらは、怪我、病気の際にかかった際の治療費用の7割を負担する保険です。
言うまでもありませんが、負担率は企業:個人=1:1です。
④厚生年金保険 (義務)
現状では65歳〜受け取りが可能な厚生年金のための年金保険です。こちらも企業:個人=1:1で負担します。
この厚生年金保険に関してよくある事例を下で解説致します。
⑤外国人技能実習生総合保険(任意)
技能実習生を雇用する場合だけに特別なのはこの「*外国人技能実習生総合保険」です。民間の保険ですので加入は任意ですが、出国から帰国までの全ての期間のトラブルについて補償をえることができます。
この外国人技能実習生総合保険は、JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)を保険契約者、技能実習生を被保険者、実習実施者を保険加入者とする団体保険制度であり、一般の個別保険より格安な保険料で、健康保険ではカバーされない『3割負担』の部分についての補償を受けることができます。
厚労省から推奨されているからか、近年ではほとんどの技能実習生、実習実施者が加入しています。
※詳しくはこちらのJITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)の支援サービスページをご参照下さいませ。
事例1:コロナウイルス対策で帰国したいと申告されたら?
以上を踏まえここからは、保険に関連したケーススタディをご紹介致します。
ある実習実施機関(技能実習生を雇用している機関のこと)では、自社で実習中でインドネシア出身のAさんから、
「コロナウイルスが怖いので、一時母国に帰国したい。」
と申請されました。
同社の担当者の方は、
「確かに、人命に関することであるから一時帰国させた方が良いのかもしれない。」
と考え、自社を担当している監理団体職員に相談したところ、その職員は実習生のAさんに対し、次のような助言をされたそうです。
「日本の社会保険制度、医療のレベルと母国のそれとを比較し、かつ、母国に帰国する際に、『空港』という最も感染確率の高い場所を通るということを考慮に入れた上、もう一度どっちが安全か考えて下さい。」
この企業ならびに技能実習生は先ほどご紹介した外国人技能実習生総合保険に加入していたため、万が一コロナウイルスに罹患してしまっても、日本国内にいれば無料で治療を受けることが可能であるという状況でした。
若年層の致死率は非常に低いようですので、「移動での感染」、「母国の医療レベル」、そして「母国の社会保険制度」この3つを考慮し直したAさんは、最終的に帰国はしないという選択をされました。
もし、あなたが同様な状況下であるならば、「移動での感染」、「母国の医療レベル」、そして「母国の社会保険制度と日本国の社会保険制度」等を考慮して、どの選択が真に安全なのか一考することが重要だと考えます。
事例2:厚生年金保険に入らないと言われたら?
この事例は技能実習生に限らず外国人雇用のあるあるです。
「えっ、そんなことあるの?」
と思われたかと予想しますが、あります。
よくある論理としては、
「なぜ自分が享受できない年金なのに、負担をしなければならないのか?」
ということです。
この問題については、外国人従業員の側に認識の誤りがあります。
なぜなら外国籍の方は、日本在留中に負担した厚生年金を帰国時に「脱退一時金」として還付を受けることができるからです。(ただし各種制限があります。)
まとめ
今回は、外国人技能実習生の保険について事例と共にご紹介致しました。
おさらいすると、日本人との違いは「外国人技能実習生総合保険」のみです。
また、事例で示した通り、外国人従業員の認識と実際の姿にギャップがある可能性があります。その場合は、面倒くさがらず、丁寧な説明を何卒、よろしくお願いします。
本記事は以上となりますが、是本記事の内容を頭の片隅にでも入れて置いて頂ければばと存じます。