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Global HR Magazine

在留資格「企業内転勤」とは?

 
山田ゆりか   
山田ゆりか - 更新日:2020/07/09  
 

更新日:2020/07/09

目次

「ベトナムにある子会社から東京本社に3年間転勤で来るベトナム人がいるが、なんの在留資格になる?」

「中国本社から人員が増強されることになったが、日本法人で問題なく採用は可能?」

そういった場合に必要になる在留資格が、「企業内転勤」です。

本記事では、在留資格「企業内転勤」のアレコレを解説いたします!

在留資格「企業内転勤」とは?

簡潔にまとめると、海外事業所からの転勤者のための在留資格です。
日本に本店もしくは支店のある外国企業から、日本の事業所に一定期間転勤して、エンジニアリングやマーケティング、通訳などの自然科学・人文科学・国際業務に関する仕事に従事することが許可されます。

詳しい方は「技術・人文知識・国際業務」でも良いのではと思われるかと思いますが、一番の違いは『学歴要件』がないことです。

この在留資格「企業内転勤」では学歴関係なしに企業の発展のために優秀な人材を呼ぶことができます。

在留資格「企業内転勤」の要件と求められる実績とは?

大きく二つです。

一つは、転勤の直前に、外国にある本店あるいは支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること。

もう一つは、上記の業務に1年間以上継続して従事していることです。 この直近1年間には、「企業内転勤」で日本にいた期間も含まれます。例えば外国で1年間同業務に勤務後、企業内転勤で日本に1年間従事、外国で半年間従事の場合は在留資格「企業内転勤」に求められる1年間以上の継続従事要件に含まれることになります。

在留資格「企業内転勤」で在留できる期間は?

在留資格「企業内転勤」で在留できる期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。
転勤期間が事前に定められた上での申請になるので、基本的にはその計画に沿った在留期間となるようです。

在留資格「企業内転勤」での在留資格を取得する流れは?

在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれる申請を行います。流れとしては、現在申請者が国外にいる場合、一般的に企業の担当者が地方出入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請します。認定が許可された場合、「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。「在留資格認定証明書(COE)」を郵送で受け取った本人が、海外現地の日本大使館に届け、日本へ入国するためのVisa(査証)を得て、ようやく日本に来日することになります。

申請に当たっては、企業規模などによって、提出書類が異なります。詳しくは、下記の法務省のページで最新情報をご確認ください。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html

在留資格「企業内転勤」で在留する優秀な外国人をヘッドハント可能?

本人の意志を変容させることは難しいことなので、狙った人材を必ずヘッドハントできるかというと、断言することはできませんが、法律上は可能です。その際に必要となるのが、「在留資格変更許可申請」と呼ばれる申請です。多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」への変更になるかと思いますが、一点注意しなければならないのは、企業内転勤には学歴要件がない一方で、技術・人文知識・国際業務にはあるということです。

例えば、企業内転勤の場合には海外で学士号をとっていない方も日本で働くことが可能ですが、技術・人文知識・国際業務では海外大学で学士以上を取得した方に資格を付与することになっています。せっかく採用できたのに、在留資格変更許可が降りなかった!なんてことにならないように、学歴についてはしっかりと確認しておくと良いでしょう。また、こちらも企業規模によって提出書類が異なります。詳しくは、法務省のページで最新情報をご確認くださいませ。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_12.html

在留資格「企業内転勤」で在留中の外国人の在留期限延長は可能?

事前に期間を定められた状態で転勤するという条件の下、認可される在留資格ですが、事前に予定していた期間を延長して在留することも可能です。その場合には「在留期間更新申請」を行います。

こちらも、最新情報は下記のページでご確認くださいませ。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_13.html

在留資格「企業内転勤」に該当する転勤・出勤とは?

通常、転勤というと同一会社内の異動をイメージしますが、この在留資格の場合には下記の異動全てが該当します。

1. 親会社・子会社間の異動

2. 本店・支店・営業所間の異動

3. 親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動

4. 子会社間の異動

5. 孫会社間の異動

6. 関連会社への異動


例えば、オフショア開発拠点としてベトナムに現地事業所を設立し、開発後に開発責任者を日本の親会社に招聘する際などはこの在留資格が使用されます。

この場合の給与体系として、現地拠点からの支払いでも、親会社からの支払いでも、あるいは両方からの支払いでも、日本人の同職に従事する従業員と同じくらいの幅があれば問題ありません。

ちなみに、海外本社から日本にある駐在員事務所への転勤も可能です。駐在員事務所とは、駐在国での情報収集・市場調査・広報活動を行うことを目的として、登記などの手続きなしで、自由に設置することができます。この場合本格的な営業活動はできず、法人税の対象外となっています。この駐在員事務所も法務省が定める「本邦(日本)の公私の機関」の対象となります。


在留資格企業内転勤と他の在留資格との関係性

外交・公用

「企業内転勤」で在留可能なのは、企業だけではなく、公社、公団及びその他の団体(JETRO等)外国の政府関係機関、外国の公共団体関係機関も含まれます。ただし、「外交」「公用」の在留資格に含まれる場合も多いです。

経営・管理

外資系企業の企業内転勤者が、経営または管理に従事する場合、「企業内転勤」ではなく、「経営・管理」の在留資格が該当します。

短期滞在

企業内転勤と少しだけ混ざりがちなのが、「短期滞在」の在留資格です。日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査などで、90日以内の期間滞在する場合には「短期滞在」の在留資格になります。

まとめ

今回は主に大手企業の海外支社からの転勤の際に用いられる在留資格「企業内転勤」について解説いたしました。最近開催された次世代投資会議で中国にある付加価値の高い製品の生産拠点を日本に逆輸入することを政府が推奨すると発表していましたね。現地の中国籍社員(開発・設計・保守などの技術が有する職種に従事する場合)を日本に連れてくる際には本資格か、技術・人文知識・国際業務が必要になるかと思います。仮に技術者が高卒で学士を持っていない場合にはこの資格での申請になるかと思いますので、頭の片隅に置いておいていただければと思います。

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