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Global HR Magazine

農業で特定技能外国人を採用するには?

 
田仲順貴   
田仲順貴 - 更新日:2023/03/22  
 

更新日:2023/03/22

目次

特定技能-農業

「結局のところ、農業分野で特定技能外国人を雇用するにはどうしたらいいの?」

そんな疑問にお答えするため、本記事では、農業分野における特定技能運用の基礎知識を丁寧に解説いたします!

 ▶︎特定技能入門編記事はこちら

特定技能1号が成立した背景とは?

それは、ひとえに農業分野が人手不足であることが原因と考えられます。

例えば基幹的農業従事者は2015年に約176万人でしたが2020年には約136万人と、5年間で約40万人減少しています。

そんな中、外国人の雇用が重要視されてきているのです。

有効求人倍率は?

前述した通り、農業分野の現場では人手不足が深刻化しており、有効求人倍率は比較的高くなっています。2018年には農耕作業員の有効求人倍率が1.72倍、養畜作業員の有効求人倍率が3.11倍にまで上昇しました。

農耕作業員有効求人倍率(圧縮済)

人手不足の要因は?

人手不足の最大の要因は、高齢化と若手就業者の減少です。

特に農業の高齢化問題は非常に深刻で、2020年の基幹的農業従事者の平均年齢は67.8才に上ります。65才以上が約7割を占め、その割合は増加し続けています。

新規の就農者数も減少し続けていて、若者からの人気も低いです。その大きな理由としては、収入の不安定さが挙げられます。現在の日本の若者は安定した仕事を求める傾向があり、農業のように天候や相場で価格が変動する仕事を敬遠しがちなのです。

特定技能で対象としている業務内容は?

以上のように、ひどい人手不足に悩まされている農業分野ですが、特定技能1号外国人はその救世主になるのでしょうか? 以下特定技能1号で認められる具体的な業務について見ていきましょう。

対象業務は?

農業分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は以下の2つです。

①耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別など。ただし、栽培管理の業務が含まれている必要があります。)

②畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別など。 ただし、飼養管理の業務が含まれている必要があります。)

また同じ業務に従事する日本人が通常行うような、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などにも従事することが可能です。

働ける期間は?

5年間です。 ただ、技能実習1号、2号、3号と合わせれば最長10年間の就労が可能となります。

農業分野については更新が無制限にでき、家族を呼べる特定技能2号の資格は許可されていません。しかし今後許可される可能性は大いにあります。

外国人が農業分野の特定技能1号を取得するための要件とは?

大きく日本語水準と技能水準を満たすことの2つが要件です。以下具体的に説明します。

日本語レベルN4以上の試験に合格

日本語の試験に合格すると日本語水準を満たしたことになります。具体的には、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。詳細は下記の記事をご参照ください。

 在留資格「特定技能」の「技能評価試験・日本語試験」とは?

農業技能測定試験に合格

2つ目が農業分野の技能測定試験に合格することです。

試験は①耕種農業全般と②畜産農業全般で分かれて実施され、農畜産業関連知識や経験が確認・評価されます。

テキストはこちらからダウンロードできます。

よくある質問① 技能試験の実施日・実施場所は?

農業技能測定試験は日本全国で行われています。

2020年12月には、耕種農業全般と畜産農業全般を合わせて100人が受験し、86人が合格しました。

今後の試験予定はこちらから確認できます。

よくある質問③ 海外試験の状況は?

農業分野の技能測定試験は、カンボジア、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイの6か国で行われています。2021年からはネパールでの実施も予定されています。(新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる可能性があります。)

農業分野の2号技能実習を修了された方は無試験で特定技能1号に移行可能。

農業分野の2号技能実習を修了された方の場合には、無試験で特定技能1号へ移行することが可能です。

耕種農業の2号技能実習を修了した場合は業務区分「耕種農業全般」の特定技能1号に、畜産農業の2号技能実習を修了した場合は業務区分「畜産農業全般」の特定技能1号に移行できます。耕種農業から畜産農業、もしくは畜産農業から耕種農業に移行することはできません。

農業法人が特定技能1号外国人を雇うための条件は?

雇用できる事業者には条件があります。雇用形態は「直接雇用」と「派遣形態雇用」の2種類で、以下の条件が定められています。

①直接雇用

・「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うこと

・過去5年以内に労働者を6カ月以上雇用した経験があること

・農業分野で外国人材を受け入れる場合に満たすべき基準を満たすことを誓約した文書である「誓約書」を作成し、最寄りの地方出入国在留管理局で受入れの手続を行う際に他の書類とあわせて提出すること。

以上が必要になります。

②派遣形態雇用

・過去5年以内に労働者を6カ月以上雇用した経験があること、もしくは、派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を派遣先責任者に選任していること

・外国人材を派遣事業者から派遣してもらう場合、派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶこと

・派遣先の満たすべき基準を満たすことを誓約した文書である「派遣先事業者誓約書」をあらかじめ派遣事業者に提出すること。

以上が必要になります。

また、上記には示しませんでしたが、「特定技能」外国人の受け入れのためには法律で定められた支援を行う体制を構築するか、あるいは支援内容の一切を「登録支援機関」に委託する必要があります。

特定技能1号外国人を雇用する場合の費用相場は?

特定技能1号外国人を雇用するルートによって、費用相場は異なりますが、給与に関しては同職種に従事する日本人と同等以上とされています。

更に、登録支援機関への支援委託料や在留資格申請費用などで一人あたり年間30-50万円程かかります。 採用ルートによっても費用は異なりますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

農業法人の特定技能1号の活用法とは?

現在では、2号技能実習からの切り替えがメインの活用法となっています。2020年時点で特定技能外国人を雇用する事業者の約8割が、元々技能実習生だった外国人を特定技能1号として改めて雇用しています。

しかし最近では、海外での技能試験の受験者・合格者が増えてきており、試験に合格して特定技能1号の在留資格を取得する人が増えてくることが予想されます。他業界と比べても、国内・海外ともに試験実施回数が非常に多いため、今後は試験に合格した特定技能1号外国人の雇用が主流になってくるかもしれません。

そうなると、採用競争が厳しい業界内で、他社に先んじて如何に優秀な特定技能外国人を確保できるかが課題になってきそうです。

自社で長期にわたり働いてくれる特定技能人材を、お探しの経営者様・採用担当者様は、弊社リフトにご相談ください。

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