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更新日:2021/04/05

目次

技能実習生採用バナー(圧縮済)

「技能実習生を採用したいんだけど、何から始めたら良いの?」

そんな疑問をお持ちの企業様向けに、本記事では、技能実習生の採用から就労開始まで、企業が確認すべきこと・やらなくてはいけないことを4つのステップに分けて解説いたします。

技能実習制度について基本的なことから知りたい方は以下の記事をご覧ください。

▶「外国人技能実習制度とは?技能実習生を受け入れる際の基礎知識

※なお、本記事では団体監理型で技能実習生を受け入れる際の流れを解説しております。

団体監理型は、監理団体を通して実習生を受け入れる方式で、技能実習受け入れ全体の約97%が該当します。

技能実習生受け入れまでの流れ

まずは、技能実習生の採用から就労開始までのおおまかな流れを見てみましょう。

技能実習流れ2(圧縮済)

技能実習生は、採用後に在留資格の申請など様々な手続きが必要で、実際に就労を開始するまでは半年ほどかかります。

技能実習生の雇用を検討する際は、早めの動きだしを心がけましょう。

ステップ① 人材募集・面接

技能実習生の受け入れを決めたら、まず監理団体に加入しましょう。

監理団体とは、求人の取次ぎや必要書類作成の指導、入国後の講習、受け入れ企業の監査などを行う団体です。

団体監理型の企業は、必ず監理団体に加入し、監理団体を通して受け入れを行わなければなりません。

令和3年3月1日時点では全国に3,245の監理団体があり、その中から自社のニーズに合った団体を選ぶことになります。

選ぶポイントとしては、監理団体の所在地や今までの実績、また扱える職種や作業、外国人の国籍などが挙げられます。

外国人技能実習機構のHPでは監理団体の名前や所在地、扱える職種や国籍の一覧を見ることができますのでご参照ください。

また監理団体の選び方について、くわしく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

▶「技能実習「監理団体」の見極め方

 

監理団体に加入したら、次は希望する人材の相談をします。

監理団体は送り出し機関に取り次ぎをして、候補者情報を提供してもらいます。この情報をもとに企業は現地もしくはオンラインで面接を実施、内定を出すことになります。

送り出し機関についてくわしく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

▶「技能実習「送出し国・送出機関」について 技能実習生はどの国から来ているの?

ステップ② 技能実習計画認定申請を行う

技能実習計画を策定

外国人の採用が決まったら、次は技能実習計画を策定しましょう。

技能実習計画とは、技能実習生本人や受け入れ企業について、また実習内容や目標、指導体制についての計画です。

技能実習生を雇用するには、外国人技能実習機構に「技能実習計画認定申請」を行い、認定を受ける必要があります。

この申請には、技能実習計画と、その他数十種類の添付書類を提出する必要があります。

申請に必要な書類の一覧はこちらのページからご確認ください。

技能実習計画は監理団体の指導のもと作成することになりますが、その中で特に気をつけるべきポイントは以下の4つです。

①技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置する

まず、技能実習責任者とは、技能実習生に関わる職員の監督や実習の進捗状況の管理などを行う人です。技能実習責任者になれるのは、実習を行う事業所の常勤職員で、技能実習指導員や生活指導員などを監督できる立場にある人です。また責任者となるには、過去3年以内に養成講習(主務大臣が告示した養成機関が実施するもの)を受講しておく必要があります。

次に、技能実習指導員とは、実習生に業務を教え技能修得のための指導をする人です。技能実習指導員になれるのは、当該業務で実務経験を5年以上積んだ、実習を行う事業所の常勤の職員です。

最後に、生活指導員とは、実習生の日本での生活を指導する人です。技能実習生の生活状況を把握し、相談に乗るなどして問題の発生を未然に防ぐ役割があります。生活指導員となれるのは、実習を行う事業所の常勤の職員です。

②技能実習生の住居を確保する

技能実習生を雇用する際は、技能実習生が日本で暮らすための住居を用意する必要があります。

アパートや戸建てを借り上げて住んでもらう、社宅を提供するなどが一般的です。

住居の広さは1人あたりパーソナルスペースが4.5㎡以上と法律で決められています。

また住居以外にも、インターネット回線などの生活インフラや、必要最低限の家具をそろえておく必要があります。

③賃金が同業務に従事する日本人と同額以上

技能実習生の賃金は、同じ業務に従事する日本人と同額以上でなければなりません。

外国人だからと言って不当に安い賃金で働かせるのは法令違反で、違反すると技能実習生の受け入れが一定期間停止される場合があります。

④残業時間に注意する

技能実習生にも日本人と同様に労働基準法が適用されるので、 労働時間は原則1日8時間、週40時間までです。

残業や休日出勤をさせる場合は、36協定を締結している必要があります。36協定を結んでいれば1か月で最大45時間、1年間で最大360時間まで労働時間を延長することが可能です。ただし、「1か月最大45時間に延長できるのは年6回まで」など限度基準が決められているので、しっかり確認しながら雇用契約を結ぶ必要があります。ただし建設業など特定の業種では、上限規定が適用除外になっていますので、労働基準監督署などに相談しながら自社に適した内容で締結することをお勧めします。

認定申請を行う

技能実習計画を策定し必要書類がそろったら、最寄りの外国人技能実習機構地方事務所に申請を行います。

申請期間は実習開始日の6か月前~4か月前です。

1人あたり3,900円の手数料がかかり、申請前に指定の銀行口座に振り込んでおく必要があります。

申請を行ってから認定が出るまではおよそ1~2か月がかかります。

ステップ③ 在留資格申請を行う

技能実習計画の認定を受けたら、次は在留資格の申請を行いましょう。

在留資格「技能実習」を取得するための「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この申請には以下の書類が必要です。

在留資格認定証明書交付申請書

②写真(縦4㎝×横3㎝)

③返信用封筒

④技能実習計画認定通知書

⑤技能実習計画認定申請書の写し

これらの書類をそろえたら、最寄りの地方出入国在留管理局に提出をします。

申請から許可までにはおよそ1~3か月がかかります。

申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されるので、これを外国人に送付し在外公館でビザを申請してもらいましょう。

ビザを取得したら、いよいよ外国人は入国することができます。

なお、上述の計画認定と在留資格申請は、監理団体を通して行うことが一般的です。

ステップ④ 外国人が講習を受講

技能実習生は入国してすぐ就労を開始できるわけではありません。およそ1か月間、監理団体が実施する講習を受講する必要があります。講習では、日本語や日本での生活ルール、また入管法や労働法など日本の法律について学びます。

1か月間の講習を終えてから、企業に配属、就労を開始することになります。企業はこの間に住居や家具家財など生活環境の整備を行っておくと良いでしょう。

まとめ

ここまで述べてきたように、監理団体への加入から技能実習の開始までは煩雑な手間と膨大な時間がかかります。また、申請費用や事前教育費、人材の渡航費など受け入れまでのコストも数十万円以上します。

これらのポイントを押さえた上で、技能実習生を受け入れるかどうか判断していただければと思います。弊社でも技能実習生の活用コンサルティング業務を請け負っておりますので、ご興味のある方はぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

 

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