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更新日:2023/12/06

目次

在留資格 「技術・人文知識・国際業務」とは?


在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。

更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。現在は約29万人の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得者が日本で生活しています。

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従事できる職種は?

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、どんな職種に従事できるのでしょうか?

以下は、改正入管法からの抜粋です。

技術・人文知識

(中略)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

「技術・人文知識」に該当する職種は、例えば理系ではエンジニアやプログラマーが、文系では経理、人事、総務、法務などが挙げられます。

「国際業務

(中略)外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

「国際業務」に該当する職種は、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが挙げられます。

いずれにしても、「知識」や「経験」が活かされる仕事であることが重要で、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。

以上が原則で、最終的には法務大臣の裁量で「技術・人文知識・国際業務」の対象職種かどうかが決まります。

在留資格申請の流れと必要書類は?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するにはどうすればいいのでしょうか?

在留資格の取得申請が必要になるのは、企業と外国人が雇用契約を結んだあとになります。雇用契約を結んだら、必要書類をそろえて出入国在留管理庁に申請をしましょう。

新たに海外から外国人を招へいする場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、すでに国内に在留する外国人を雇用する場合は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

審査にかかる時間は、だいたい2週間〜1ヶ月です。審査は国益に関わることですのでかなり慎重に行われます。外国人を雇用する企業が、過去に外国人を雇用しトラブルもなく模範的な経営をされている場合は、審査にかかる時間が短くなることもあります。

申請が不許可だと企業はもう一度書類を準備して再申請することになり、時間も手間もかかります。自社で行うのが不安という方は、行政書士に依頼することが可能です。

申請時の必要書類

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合は、以下の書類が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書(新たに海外から招へいする場合)/在留資格変更許可申請書(すでに日本国内に在留する人材を雇用する場合)

②写真(縦4cm×横3cm)

パスポート及び在留カード(すでに国内に在留する人材を雇用する場合のみ)

④企業が以下の表のいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書

在留資格申請カテゴリー(圧縮済)出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」をリフト株式会社で加工)

(日本の証券取引所に上場していることを証明する文書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等)

⑤専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人の場合は、それを証明する文書

※以下は、上記表でカテゴリー3と4に該当する企業のみ提出が必要

⑥外国人の活動内容などを明らかにする資料(労働契約書等)

⑦外国人の学歴や職歴などを証明する文書(卒業証明書、在職証明書等)

⑧登記事項証明書

⑨事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)

⑩直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

以上が、技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請する際に必要な書類です。

在留資格更新の流れと必要書類は?変更が必要なタイミングは?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で継続して日本に在留したい場合は、一定期間ごとに在留資格の更新をする必要があります。

在留資格の更新ができるのは、在留カードに記載されている在留期限の3ヶ月前から末日までの期間です。申請には1ヶ月以上かかる場合もあるので、なるべく早めに行いましょう。

もし社内で配置転換などが起こり、もともと許可されていた業務以外に従事することが決まったら、在留資格の変更を申請しなければなりません。許可を得る前に違う業務に従事し始めた場合、改正入管法違反で罰則を受けることになりますのでご注意ください。

在留資格を更新・変更するには、必要書類をそろえて出入国在留管理庁に申請を行いましょう。

必要書類の作成は行政書士に依頼することが可能です。

在留資格更新の必要書類

技術・人文知識・国際業務で在留期間を更新する場合は、以下の書類が必要です。

①在留期間更新許可申請書

②写真(縦4cm×横3cm)

③パスポート及び在留カード

④企業が以下の表のいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書

在留資格申請カテゴリー(圧縮済)

出入国管理庁「技術・人文知識・国際業務」をリフト株式会社で加工)

※以下は、上記表でカテゴリー3と4に該当する企業のみ提出が必要

⑤住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

以上が、技術・人文知識・国際業務で在留期間を更新するための必要書類です。

在留期間は?家族滞在は可能?

冒頭で述べたとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は更新回数に制限がありません。

したがって、外国人が持つ専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限りは日本で働き続けることができます。

このとき、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」という在留資格で日本に住むことができます。

ちなみに、万が一勤めている会社を退職した場合は、「特定活動」ビザを取得して就職活動をすることが可能です。

また、10年以上日本に在留し、かつ今後も日本で生活していくのに十分な経済的基盤がある場合は、「永住権」を取得することができます。永住権を取得すれば、就労制限がなくなり、在留資格の更新も簡単になります。

在留資格取得に必要な外国人の要件は?

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

満たすべき要件は、「技術・人文知識」の業務(エンジニア、プログラマー、経理、人事など)に従事する場合と、「国際業務」(翻訳・通訳など)に従事する場合で異なります。

「技術・人文知識」に必要な要件

技術・人文知識の業務に従事する場合は、下記1のいずれかと2の要件を満たす必要があります。

1.① 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。

② 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)。

③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務に必要な要件

国際業務に従事する場合は、下記1と2の要件を満たす必要があります。

1.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は除く)。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

大学を卒業した人であれば、大学で専攻した分野に関わらず国際業務に従事することができます。

注意点は?

「技術・人文知識・国際業務」で雇用しようとする外国人が上記の要件を満たしているかどうか確認する際は、以下のポイントに注意が必要です。

・学歴に基づいて申請する場合、「学習内容と従事する業務の関連性」

審査においては、立証資料のうち「成績証明書」において履修した科目とこれから従事する職務内容を考慮した上で、関連性を判断されます。

*専門学校を卒業した場合には、関連性がより一層厳格に審査されます。

・実務経験に基づいて申請する場合、「実務経験と従事する業務の関連性」

審査においては、立証資料のうち、「在職証明書」の職務内容とこれから従事する職務内容を考慮した上で、関連性を判断されます。

よくある質問

・研修の一部が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当しない場合は?

→原則認められません。ただし、採用当初の研修の一環の場合、立証されれば許容される可能性もあります。

例えば、新入社員研修で二ヶ月間レストランの接客を学び、研修終了後はレストランで働くことはなく、フロント業務やマーケティング業務に携わる場合は認可される可能性があります。

・単純肉体労働は認可されるか?

→一時的な付随業務である場合には許容されますが、主たる業務となっている場合には、入管法違反となります。

例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合は一時的な付随業務ですので認可されます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でアルバイトはできるの?

「技術・人文知識・国際業務」に限らず、就労ビザを有している方のアルバイトには注意が必要です。

基本的に会社の就業規則で副業が禁止されていない場合、有している活動許可の範囲内でアルバイトを行うことができます。例えば通訳の活動許可でホテルの通訳フロントを行なっている方が、休日にフリーランスの通訳として働くことは可能です。

一方で、その方が休日に介護施設のお手伝いをしてアルバイト代をもらうことは「資格外活動許可」を取得しない限りできません。また、就労ビザの場合は「留学」や「家族滞在」ビザと違って「資格外活動許可」を得たとしても単純労働や肉体労働に従事することはできませんので、コンビニや飲食店でアルバイトを行うことはできません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する流れは?

以下は弊社サービスの場合です。

技術・人文知識・国際業務2

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