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更新日:2023/03/20

目次

121.特定技能外国人支援「日本語学習の機会の提供」

1号特定技能外国人を受け入れるために、雇用企業(所属機関)は、当該外国人に対して法律で定められた支援を実施しなくてはなりません。

今回は、特定技能外国人への支援項目のうち、最も企業の生産性と関連がある「日本語学習の機会の提供」について、法務省編「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に沿って解説していきます。

日本語学習の機会の提供とは

1号特定技能外国人を雇用する企業は、当該外国人が円滑に日本で働き、暮らしていくために必要な日本語を学習する機会を提供することが求められています。あくまでも企業に求められているのは、学習機会を提供することですので、必ずしも自社で教育をする必要はありません

支援は必ず行うべき「義務的支援」と行うことが望ましい「任意的支援」とに分かれていますが、任意的支援であっても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合は遂行が義務付けられますので、注意が必要です。

また、日本で暮らしていく上で必要な日本語は、継続的に学習してこそ習得可能なため、学習機会の提供も継続的になされることが求められます。「事前ガイダンス」のように1回やって終わりというわけではなく、1号特定技能外国人を雇用している間ずっと定期的に行う必要があります。

日本語学習の機会の提供に係る義務的支援

義務的支援では、下記のいずれかの方法で企業が、1号特定技能外国人に日本語学習の機会を提供するべきと定められています。

①日本語教室や日本語教育機関の情報を提供し、必要に応じて入学手続きの補助をする

②日本語教材や日本語講座の情報を提供し、必要に応じて入手手続きの補助をする

③1号特定技能外国人と合意の上で、企業が日本人教師と契約を結び、日本語講習を提供する

簡単にまとめると、①通学・レッスン受講②独学③社内研修のいずれかによって日本語を学ぶことができるように情報を提供して、必要に応じて手続きもサポートしましょう、という内容です。

ここで注意すべきは、これらの情報提供や手続きの補助に係る費用については、受け入れ企業が負担をしなくてはならないことです(学習費用自体は、1号特定技能外国人負担でも問題ありません)。

日本語学習の機会の提供に係る任意的支援

任意的支援としては、

・支援責任者や担当者等が日本語教育の企画・運営を積極的に行うこと、

・日本語試験受験の支援や資格取得者への優遇措置を講じること、

・日本語教学習に掛かる費用の全部または一部を企業が負担すること、

が挙げられています。

学習費用を企業が負担することは、あくまでも任意で、義務ではありませんが、過度な費用負担が人材に掛かると問題視される可能性もあるので、学習費用が高額であった場合、企業が金銭的な支援をすることが望ましいです

また、資格取得者への優遇措置は、試験合格のお祝い金や昇給制度との連動という形で取り組むと良いでしょう。

企業が支援すべきこと

規定では、義務的支援と任意的支援に分かれているので、「情報の提供や手続きの補助といった義務的支援だけ行っておけば良いや」と思われるかもしれません。

しかし、規定の有無に関わらず、外国人材への日本語教育は、企業の生産性に直結する重要な問題です。

1号特定技能外国人は、日本語基準をクリアしているか最低3年間の技能実習を満了している方にはなりますが、それでも大多数は日本語能力試験4級~3級レベルになります。日常的な場面で使う日本語をある程度理解することはできるかもしれませんが、業務上の複雑なやりとりを理解する、中長期間にわたって日本で暮らす、といったことを考えると不十分な日本語力と言わざるをえません。

このような人材に組織の戦力になってもらうためにも、単なる情報提供にとどまらず、企業が金銭的な支援をする、自社で研修を行うなどの積極的な支援が求められます。

また、支援の全部を登録支援機関に委託しているので、日本語教育も登録支援機関に任せておけば問題ないと思われる方もいるかもしれませんが、登録支援機関も日本語教育のプロではないケースがほとんどです。

これらを考慮すると、支援は外部に全部委託していたとしても、日本語教育に関しては、受け入れ企業が主体的に社員の能力開発の一環として支援することが望ましいでしょう。

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