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更新日:2022/10/05

目次

128.外国人の入国制限緩和はどうなる?2

2021年1月13日、政府決定に基づき、「水際対策強化に係る新たな措置」により、特段の事情がある場合を除いて、外国人の新規入国は原則できない状況にありました。

そんな中、国内の新規感染者数の落ち着きから、2021年11月5日には、外国人の新規入国制限を見直す「水際対策強化に係る新たな措置(19)」が公表されたかと思いきや、2021年11月29日に新興株オミクロン株の発見に伴い、11月30日0時以降、再度日本への新規入国は全面的に停止となりました。(11月30日以前に所定の手続きを踏んでいた場合でも、同時刻以降到着の方は入国できず、帰国することとなっています。)

当面1ヶ月間、新規入国及び本措置記載の業所管省庁の審査含め、停止されることとなっています。

急転直下で目まぐるしく変わっていく外国人の入国制限ですが、今後の再開を見込み、少しでも早く対応できる様、本記事においては、11月5日に公表された「水際対策強化に係る新たな措置(19)」がどういう内容だったのか改めて整理し、解説していきたいと思います。再度、日本の門戸が開かれた際も、大枠は同様の手続きになると予想されますので、皆様の参考の一助になれば幸いです。

CTA_WP(技能実習vs特定技能)_GHR記事内

2つの緩和措置とは何だったのか?

「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(以下、本緩和措置)においては、2つの緩和措置が発表されておりました。

※冒頭に記載の通り、2021年12月1日時点では、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、本緩和措置は停止されております。ご容赦くださいませ。

①14日間の自宅等待機期間内の行動制限緩和措置

 日本公認のワクチン(ファイザー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製)を2回接種しかつ接種から2週間以上経過した方が対象で、受け入れ責任者(入国者を雇用するまたは入国者を事業・興業のために招聘する企業・団体等)が行動管理等に責任を持つことを前提に、業所管省庁(企業及び各団体を所轄する省庁)から事前に審査を受けることで、14日間の自宅等待機期間を10日へ短縮することができ、かつ、審査された活動計画の範囲内で、入国後4日目以降活動ができるとされていました。

②新規入国制限の緩和措置

 今まで、新規で特定技能外国人、技能実習生及び留学生の入国はできませんでしたが、受け入れ責任者(入国者を雇用するまたは入国者を事業・興業のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・各団体を所轄する省庁)から事前に審査を受け、行動管理等に責任を持つことを前提に、公益性の観点から、特定技能外国人、技能実習生及び留学生も「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められていました。

背景としては、現在38万人の外国人材が入国待機していると推定されている点と、国内の感染者数減少に伴い、本緩和措置が施行されたのかと思われます。

※2021年12月1日時点においても、日本で在留資格カードを保有している外国人材は、特段の事情があるものとして、出国し、再入国が認められています。例えば、家族と会うために2ヶ月母国に一時帰国する等も認められていました。本記事をお読みの皆様の周りで、一時帰国して、その後再入国していた外国人材の方は、基本的にはすでに在留資格を日本国内で有している人かと推測されます。

具体的な手続きはどうなっていた?

それでは、入国までの具体的な手続きについて整理していきましょう。

入国までの手続き

本緩和措置における入国後のスキームは、2020年8月〜2021年1月に適応されていたレジデンストラックと類似していますが、入国前の手続きとしてワンステップ、国内審査「業所管省庁審査」が追加された形になっております。まずは、下記図を御覧ください。

本緩和措置における入国フロー図

【図1】本緩和措置における入国フロー図 
(リフト株式会社において厚労省資料を参考に作成)

入国までの第一のステップとしては、まず業所管省庁の審査を受けなければなりませんでした。業所管省庁審査とは、受け入れ責任者を所轄する省庁に対して、以下表1の必要書類を提出の上、審査を受けることを指します。例えば、建設業の会社様であれば、国土交通省が所轄する省庁になります。貴社の業所管省庁については、コチラからお調べください。ただ本緩和措置を使って入国させる対象の方が「技能実習生」の場合、条件として、受入企業は一般監理団体の傘下企業であることと過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分を受けていないことが前提となります。2020年10月21日時点での一般監理団体はコチラからご確認くださいませ。


申請方法法と必要書類については、業所管省庁が経済産業省以外の場合は、「入国者健康確認システム(以下、ERFS:エルフス)」経由で申請をすることになっていました。本システムにアクセスするには、専用のIDとPW等が必要です。コチラから取得ください。必要書類については、以下表1必要書類一覧をご参照くださいませ。

【表1】必要書類一覧

No.

書類名

備考

1

【様式1】申請書

ERFSで入力

2

【様式2】誓約書(入国者・受け入れ責任者)

ERFSで入力

3

【様式3】活動計画書

ERFSでアップロード

4

【様式4】入国社リスト

ERFSで入力

5

【様式5】受入結果報告

待機期間終了後、業所管省庁にメールで送付

6

入国者のパスポートの写し

 

7

待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)

※待機期間短縮を希望する場合

※特定行動を行う場合

審査が完了すると、審査済証及び審査活動計画書が発行されます。そちらを現地の送り出し機関に郵送し、現地の日本国大使館にて、査証発給の申請をする運びになります。審査時と実際に搭乗する飛行機や宿泊する施設に変更があった場合はも入国者健康確認センターの指定するWEBフォームに変更報告をする必要があります。

業所管省庁の審査は約3週間、査証発給申請の審査期間も約2〜3週間かかるかことから、入国まで6週間ほどかかることが予測されます。

入国後の手続き及び行動制限

入国後は、空港で国費のPCR検査が実地され、陰性であれば、その後、原則14日間の活動計画書に記載の指定場所(受入責任者が確保する施設または自宅)での待機及び活動計画書に記載の活動(以下、特定活動)が求められます。ただ出発国により、待機施設にて自費PCR検査をする頻度と待機する期間が定められています。これは、ワクチン接種の有無を問わず、各国の感染状況に合わせて、外務省が待機施設での待機指定日数を定めています。(非待機指定国、3日間待機指定国、6日間待機指定国、10日間待機指定国)2021年12月3日時点では、特定技能外国人・技能実習生受入国ですと、フィリピンが3日間待機指定国に指定されています。指定国詳細については、コチラをご参照くださいませ。

1号技能実習生の場合、前回のレジデンストラックを通じた入国と同様、入国後、待機間中もオンライン講習を受けることが認められていますので、無駄なく待機期間中も過ごすことができると言えます。

また冒頭で上述した2つの緩和措置の①のとおり、日本国公認のワクチン接種を2回し、2週間以上経過している場合は、14日間を10日間に短縮することができます。(入国した日を0日としてカウントし、入国した翌日から1日、2日と数えていきます。)他条件として、入国日前14日以内に10日施設待機指定国、6日施設待機指定国に滞在歴がないことが必要です。しかしながら、東南アジア各国へのワクチンの接種率や摂取回数、接種ワクチンの種類を考慮すると、本措置が該当するケースは少ないかと思います。東南アジアでは、ワクチン数が潤沢でない兼ね合いから、1回のみ接種という方もまだまだ多くいて、またワクチンの種類という観点でも、モデルナ社製やファイザー社製よりも、シノファーム社製、スプートニク社製、シノバック社製等がメインで使われていて、一部アストラゼネカ社製を摂取しているというのが現状です。たくさんの外国人材が一挙に来日すると、誰が14日間隔離で誰が10日間の隔離と管理するのが困難になるので、登録支援機関・監理団体によっては、14日間待機で統一するところも多いかもしれません。

図2_行動制限緩和ありイメージ(ワクチン接種者)

【図2】行動制限緩和ありイメージ(ワクチン接種者)

図3_行動制限緩和なしイメージ図(ワクチン未接種者)

【図3】行動制限緩和なしイメージ(ワクチン未接種者)

入国前後の遵守すべき事項(外国人材 / 受入責任者)

それでは、入国前後で外国人材及び受入責任者(受け入れ企業・登録支援機関・監理団体)がやらなければならいことを確認していきましょう。

<外国人材が遵守すべきこと>

  • 14日間または10日間の健康状態の報告
  • 14日間または10日間の位置情報の記録及び報告
  • 14日間または10日間のビデオ通話への対応
  • 原則外出禁止(※1)
  • 原則公共交通機関の利用は禁止(※2)
  • 入国日前72h以内のPCR検査
  • MySOS及びCOCOAのインストール及びログイン
  • 自費PCR検査の実地と報告(※3)
  • 民間医療保険又は日本の公的医療保険制度への加入(※4)

※1:行動計画書の範囲内であれば外出も認められていました。
※2:行動計画書記載の事前予約ができる公共交通機関(国内航空機、新幹線・バス・旅客船・タクシー(運転手と空間的分離ができる社長に限る))の使用は認められていました。30日間チケットや領収書・レシートを利用後30日間保存の上、保健所から求められた場合、業所管省庁や保健所に提出が必要でした。
※3:待機期間を短くする場合(14日間➞10日間)
※4:特定技能・実習生総合保険等の民間保険可

 

<企業・登録支援機関・監理団体が遵守すべきこと>

  • 受入責任者の選任
  • 業所管省庁への申請書類(行動計画所、誓約書等)の作成
  • 入国者健康確認センターのWEBフォーム入力
  • 入国者の行動管理
  • 入国者の入国後の移動手段及び待機施設の確保(※5)
  • 緊急時の業所管省庁及び保健所等への報告、連絡、相談
  • 自費PCR検査の手配及び報告(※6)

※5:個室(トイレ及び浴室が独立)、自宅可
※6:待機期間を短くする場合(14日間➞10日間)

図4_14日間の待機期間のイメージ

【図4】14日間の待機期間のイメージ


前回のレジデンストラックと違い、健康確認(検査結果確認含む)、体調不良時の対応位置、活動計画書に沿った特定活動をしているかの確認、位置情報の確認は、MySOS(入国社健康居所確認アプリ)を通じて、厚生労働省(入国者健康確認センター)が行います。待機期間中、毎日ビデオ通話が外国人材に対してかかってまいりますが、着信時は、そのまま応答していただいても大丈夫ですし、「切る」ボタンをタップしても問題ございません。無視をしてしまうと制約違反になり、受入責任者へお電話があるとされています。また、一度登録すれば、そのままでログイン状態が続くとされています。ただインストールするだけでなく、入国後確実にログインまでしっかりさせるようにしましょう。

無事、入国した翌日から14日間、何事もなく待機期間が終了したならば、業所管省庁への様式5の受入結果報告(特定行動実績、コロナウィルス陽性者の有無、違反事案の有無等)をメールで業所管省庁に送付して本スキームを通じた入国は完了となります。

入国の優先順位

現在、日本への入国待ちしている外国人材が述べ38万人いると推定されていて、本緩和措置においても、入国の優先順位が定められていました。すなわち、「在留資格認定証明書(以下、COEと呼ぶ)の作成日」ベースで、業所管省庁の審査を受け付けると決まっていました。日本国政府としても、長らく続いた入国制限で、可能な限り長く待機している方を先んじて入国させたいという思惑があったのかと思います。

それでは具体的に見ていきましょう。

GHR_記事内資料_.入国制限緩和措置(19)における業所管省庁の審査開始月png

【表2】業所管省庁の審査開始月

  • 期間A:2020年1月1日から2020年6月30日
  • 期間B:2020年1月1日から2020年12月31日
  • 期間C:2020年1月1日から2021年3月31日

例えば、貴社の入国待ちしている外国人材のCOE作成日が2020年3月15日の場合、期間Aが同図では、一致します。そのため、2021年11月から業所管省庁への申請ができるということになります。先述の通り、業所間省庁の審査が約3週間。現地日本国大使館での審査が約3週間なので、新規入国が停止されていなければ、11月審査の外国人材は、12月下旬には入国できる想定でした。

また期間Cが2021年3月31日までとなっているため、これ以降にCOEが作成された外国人材に関しては、本措置が施行された時点では、業所管省庁の審査時期は未定となっていました。今後、入国制限が解除されても、現在目詰まりが起きているので、解消され次第、2021年4月1日以降COE作成外国人材の入国がスタートされると予想されます。

本緩和措置の注意点

  • 14日間または10日間の待機期間中に活動計画以外の行動または誓約事項に違反した場合本スキームを活用した入国が、受入責任者は今後停止されてしまう可能性があります。
  • 万が一、入国させた外国人材が陽性になってしまった場合は、MySOSを通じた報告を迅速にしましょう。
  • 平時よりも、入国させる際の諸経費が多くかかってきます。

まとめ

オミクロン株に伴い、再度入国停止になり落胆している方も多いと思いますが、一番落胆しているのは、出口が見えて閉ざされてしまった、待機している外国人材かと思います。当然待機間が長期化すると、外国人材のモチベーションも低下し、入国を諦めてしまったり、母国での生活もあるため断念せざるを得ないこともあるかと思います。定期的に外国人材と連絡を取るとともに、最新の水際対策動向にアンテナを張るようにしましょう。

また、本記事におきましても、最新情報が出次第随時アップデートしていきますので、ご参考いただけますと幸いです。

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