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更新日:2020/07/30

目次

「なぜこのITの時代に”書類”申請なんだ。」

そう思っている外国人雇用関係者のみなさま。在留資格の申請手続のほとんどをオンラインで行うことが可能になります。ただし、オンライン申請にはいくつかの条件がありますので注意が必要です。本記事でポイントを押さえましょう。

※本記事は令和元年7月に作成したオンライン在留資格申請開始に関する記事を、令和2年3月24日の「特定技能」のオンライン申請開始を踏まえ更新した内容になります。

オンライン在留資格申請の対象となる在留資格は?

外交、短期滞在身分系ビザを除く全ての在留資格が対象です。ただし、各資格毎に要件が多少異なります。例えば、技術・人文知識・国際業務の場合ですと、所属している機関がカテゴリー1、2または3の機関に所属する方であることが条件となっています。

参考:オンライン申請で利用可能な在留資格

カテゴリー1、2又は3の機関に所属する方とは?

所属する機関の倒産や業績悪化によるリストラによって職を失った外国人が不法就労者になることを防ぐため、在留資格審査では、日本で所属する機関を信頼性の高い順に1〜4でカテゴリー分けしています。具体的には、以下のようになっています。(法務省「技術・人文知識・国際業務」在留資格申請資料紹介ページより一部引用

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等


カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1〜3いずれにも該当しない団体・個人

オンライン在留資格申請の対象となる手続きは?

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人が日本に来日し、90日以上在留して活動をするために必要な申請です。「在留資格認定証明書交付申請」の受付は令和2年3月24日から開始になります。

在留資格変更許可申請

日本に在留中の外国人が、在留目的を変更する場合に必要になる申請です。例えば「留学」の在留資格で在留していた外国人留学生が卒業し、日本企業に通訳として就職する際は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要になります。こちらも令和2年3月4日から受付開始になります。

③在留期間更新許可申請

日本に在留中の外国人が現在の在留期限を過ぎた後も継続して、現在と同様な活動に従事するために必要な申請です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として働いていた外国人があらかじめ指定された在留期限後も引き続き同じ会社で働く場合に必要になります。令和元年の7月よりオンラインでの申請が可能になっています。

※オンラインでは在留期間満了日の3ヶ月前から前日まで受付可能です。(それ以外の機関に申請を行う場合は、郵送か、窓口受付)審査結果が出るまでは、窓口で行う在留書申請と同様の機関が必要で、約2週間から1ヶ月程度の期間を要します。

④在留資格取得許可申請

入管法上の上陸手順を経ることなく日本に在留することとなる外国人が対象となる申請です。例えば、外国人の両親の間に生まれた赤ちゃんは、出生後30日以内にこの手続を行う必要があります。日本は出生地主義をとっていないためです。こちらも令和2年3月24日から可能になります。

⑤就労資格証明書交付申請

就労可能な在留資格を有している方が転職した際に、任意で行うことができるのがこの就労資格証明書交付申請です。転職後の職務内容が、転職前と大きく変わる場合などは、在留資格の更新が可能かどうかこの申請をすることによって確認できます。こちらも、令和2年3月24日よりオンラインで申請可能です。

⑥再入国許可申請

在留資格を有する外国籍の方が出国する際に、行うことで、再度日本に入国する時に、入国・上陸手続きを簡略化することができる申請です。こちらは上記②〜④と一緒に行う場合可能です。

資格外活動許可申請

こちらは留学生や外国人労働者の配偶者などが、アルバイトをする際等に必要な申請です。こちらも上記②〜④の申請と一緒に行う場合可能です。

 

※①〜⑦全てにおいて、追加で立証資料が求められた場合には、オンラインでの提出はできません。郵送するか、実際に窓口に提出することが必要となります。

オンライン在留資格申請の対象者は?

外国人又は法定代理人から依頼を受けた以下の方々になります。

①所属機関の職員

下記の要件を満たす必要があります。

・5年以内に出入国又は労働に関する法律により罰せられていないこと。

・過去3年間、外国人を適法に受け入れていること

・入管法や労働施策総合推進法において求められている届出を行なっていること

・利用申出の承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させないこと

・1年に1度、求められる*定期報告を行うこと。

 

出典:在留申請手続のオンライン化対象範囲拡大に係るリーフレット(出入国在留管理庁)

※定期報告とは?

「在留申請オンラインシステム」利用の継続が適当か、確認するために地方入国管理局が利用企業に求める報告のことです。具体的には、有効期限1か月前までに新規又は追加利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに,簡易書留による郵送又は窓口で必要書類を提出します。審査には1ヶ月かかります。定期報告を失念し、期限を過ぎてしまった場合、一時的に利用停止状態になりますが、期限後でも定期報告を行い、それが受理されれば問題なく使えるようになります。

※団体監理型技能実習の場合、実習実施者ではなく監理団体の職員。

②弁護士又は行政書士

③公益法人の職員

④登録支援機関の職員

※②〜④の方は①の機関から依頼を受けていることが前提となります。

オンライン在留資格申請の利用条件は?

①事前の利用申出

オンライン申請システムの使用は、事前に利用申出をして、利用IDを取得しておく必要があります。地方出入国在留管理官署に必要書類を提出し、許可されれば、メールでIDが送付されてきます。受付時間は、平日午前9時から正午、午後1時から同4時までと短いので注意です。

※成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港及び空・海港の出張所では利用申出はできません。

②審査期間

利用申出の結果が出るまでの期間は1週間から2週間ほどです。

※ただし、結果の通知は7月25日以降となります。

③利用許可

利用許可の有効期限は1年間です。有効期限の1ヶ月前までに定期報告を行うと1年間の更新が可能です。

必要書類

・利用申出書(外国人の所属機関が法人の場合は法人番号も必要)

・外国人の所属機関の概要が分かる資料

・誓約書

・登記事項証明書

・外国人の所属機関に所属している外国人従業員リスト

・弁護士・行政書士・公益法人職員・登録支援機関職員の場合、外国人の所属機関から依頼を受けたことが分かる資料

出典:在留申請手続のオンライン化対象範囲拡大に係るリーフレット(出入国在留管理庁)

オンライン在留資格申請のメリットは?

面倒な窓口申請が必要なくなり、インターネットが繋がっていればいつでも、どこからでも手続き可能になることです。以前までは毎回窓口に出向かねばならなかったので、非常に便利になります。

※国内に限ります。国外からの申請はできません。

在留カードの受領方法のルールについて

申請内容入力時に以下の2つから選択可能です。

①郵送で受け取る場合

メールの案内に従って、以下の書類をメールに記載されている宛先に簡易書留で送付してください。送付先は、利用者が所属機関の職員の方である場合、利用申出書に記載された所属機関の所在地、利用者が届出済弁護士・行政書士の方である場合は利用申出書に記載された届出済弁護士・行政書士の方の所属事務所の所在地となります。

・申請人が現在所持している在留カード(交付を受けている場合)

・所定の手数料の額 (在留期間更新許可:4,000円)に応じた収入印紙を貼付した手数料納付書

・在留カード送付用封筒(住所及び宛名を記載し,簡易書留代分の切手が貼付されたもの)

②窓口で受け取る場合

メールの案内に従い、以下の書類を受領先の地方出入国在留管理官署に直接提出してください。申請人である外国人ではなく、オンライン申請の利用者の方(企業、行政書士)が受領することも可能です。

・申請人の旅券

・在留カード

・所定の手数料の額に応じた収入印紙を貼付した手数料納付書

・「審査完了に関するお知らせ」メールの写し(又はスマートフォン等の機器により提示する場合は当該機器) 

※1 郵送での受け取りができない場合

下記の場合には郵送での受け取りができません。

・在留期間更新許可申請と同 時に再入国許可申請や資格外活動許可申請を行っている場合

・在留カードの交付ではなく, 旅券への証印により許可を行う場合

・在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合

・在留カードの有効期間更新申請を伴 う場合

 ※いずれの場合も、 手数料納付書は申請人である外国人本人が署名する必要があります。

※2 在留カード郵送に関する注意点

申請により手元に在留カードがない時に、警察官等から提示を求められる場合に備え、受領手続前に、申請する外国人従業員の在留カードの写しをカラーで作成し,裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載の上、新しい在留カー ドを受領するまでの間は、申請人が当該在留カードの写しを必ず携行することが義務となっています。郵送の場合等、手元に旅券が残る方は、併せて旅券も所持しておくようその外国人従業員に説明しておきましょう。

まとめ

オンライン在留資格申請は2020年3月24日から対象が拡大されます。今回の変更によって永住許可を除くほぼ全ての申請がネット上で可能になります。煩雑な手続きの簡略化によって、企業の外国人を雇う負担が確実に軽減されます。こういった改善が積み重ねられ、より外国人の方が働きやすい世界になることを切に願っています。

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