更新日:2023/04/20
目次
「採用したい外国人の在留カードを見ると、「特定活動」と記載があったが、この外国人を雇用しても法的に問題ないだろうか?」
という質問をいただきました。
この質問に対する回答は、
「従事する活動が個々の外国人に指定されている活動範囲内であれば問題ない。」
です。
本記事ではなかなか理解しずらい在留資格「特定活動」の全体像について徹底解説いたします。
本記事を読んで、今後の採用活動のヒントが得られましたら幸いです。
在留資格「特定活動」とは?
他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
この「特定活動」によって政府は「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく日本に在留可能な活動の種類を増やすことができます。「特定活動」で認可される代表的な活動例には「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」があります。
令和元年5月30日より、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、「特定活動」は非常に存在感をましています。
*その他の在留資格に関しては下記の記事をご参照ください。
在留資格「特定活動」で在留する外国人を雇用する場合の2つの注意点
「特定活動」で在留する外国人を雇用したい企業は下記の2点を抑えてください。
①特定活動の詳細を「指定書」の記載内容で確認する。
該当の外国人のパスポートに添付されている「指定書」(※)の記載内容で日本での活動内容を確認できます。在留カード自体には「特定活動」としか記載されていないので注意が必要です。
※指定書とは滞在理由や期間を第三者からみてわかりやすくするために、特定活動の活動内容の詳細が記載されている、パスポート添付書類のことです。
②審査基準が公表されているものが少ないため不確実性を覚悟する。
「特定活動」には簡単な条件のみで、詳細な在留資格審査基準が記されていない活動が多いため在留資格認定手続きの不確実性が高くなっています。
下でご紹介する「特定活動」の種類のうち、なんらかの活動で外国人を雇用したい場合、経験豊富な専門家に一度ご相談されることをおすすめします。目的が自社の採用課題を解決したいということであれば、その他の手段をご紹介できる可能性があるからです。
在留資格「特定活動」の種類(これより先は、より詳細な内容になります。)
「特定活動」は下記の3種類に分別されます。
1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
2. 告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
3. 告示外特定活動
あらかじめ告示されていないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。
1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動には3種類あります。
①特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動のことです。上記と同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。
②特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動のことです。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。
「特定研究・特定情報処理」に関する審査基準
下記の2点を満たす必要があります。
a. 従事する業務について次のいずれかに該当していること
a-1. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
a-2. 当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る)
a-3. 10年以上の実務経験 (大学、高校等において科目を専攻した期間を含む)
b. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
*法務大臣が告示する情報技術に関する試験に合格し、資格を修する時には、下記の1に該当することを要しません。
2. 告示特定活動
告示特定活動は令和元年9月12日現在46種類もの活動内容が含まれます。ここからはそれを列挙していきます。流し見をして自社に関係のありそうな資格があるかご確認ください。
*11、13、14号は削除されました。
1号:外交官・領事官の家事使用人
外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。
2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。
①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収(※)が1000万円以上であるもの。
*「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。
②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの。
*①の高度専門職外国人と異なり世帯年収は問われません。
③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの。
2号の2:高度専門職の家事使用人
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動。
3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1:ワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。
5号の2:台湾人のワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象となります。
①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。
⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
6号:アマチュアスポーツ選手
オリンピックや世界選手権等の国際的な競技会に出場したことがあり、日本の公私の機関に月額25万以上の報酬で雇用されたもの。
*プロスポーツ選手は「興行」、コーチは「技能」となります。
7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号:外国人弁護士
外国の機関との契約に基づいて行う国際仲裁事件の手続きの代理。
9号:インターンシップ
学業の一環として日本の企業等において報酬ありで実習を行う活動です。1年未満かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動となります。
※報酬なしの無償のインターンシップは、90日以上が在留資格「文化活動」、90日以内の場合が、在留資格「短期滞在」となります。
10号:イギリス人ボランティア
イギリス人が福祉に関わるボランティアに携わる活動
12号:短期インターンシップを行う外国の大学生
学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動。サマージョブとも呼ばれています。
15号:国際文化交流を行う外国の大学生
外国の大学の学生が、地方公共団体(※)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動。
*「地方公共団体」は、以下の条件を満たす必要があります。
①当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
②当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
③当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
16号:インドネシア人看護研修生
17号:インドネシア人介護研修生
18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族
19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族
20号:フィリピン人看護研修生
21号:フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22号:フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族
24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族
25号:医療・入院
日本の病院で治療を受ける活動。
26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号:ベトナム人看護研修生
28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)
29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)
30号:27号のベトナム人看護研修生の家族
31号:28号のベトナム人介護研修生の家族
32号:外国人建設就労者
東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。詳細は下記をご参照ください。
33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行に該当する仕事に携わることが可能です。高度専門職については下記の記事をご参照ください。
ITエンジニア採用担当の皆様、在留資格「高度専門職」をご存知ですか?
34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
世帯年収800万円以上の高度専門職外国人と同居し、かつ当該外国人の7歳未満の子あるいは、妊娠中の配偶者をサポートする場合。
35号:造船労働者
国土交通大臣が認定した適正監理計画 に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動。詳細については下記のURLをご参照ください。
36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする 特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、 研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。
37号:情報技術処理者
情報技術に関係する業界でかつ情報処理に関する技術、また知識を活用するための環境が整備されており、在留に関わる管理体制がしっかりしてる企業で、情報技術処理業務に従事する活動。
38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号:観光・保養
在留資格「短期滞在」では最長で90日間の在留期間だが、資産3000万円以上などの富裕層であれば、観光、保養のために最長一年間日本に滞在することが可能。家族も帯同している場合は、要件が6000万以上になります。
41号:40号で在留する外国人の家族。
42号:製造業に従事する者
経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動。詳細は下記のリンクをご参照ください。
43号:日系四世
特定の個人又は団体(※)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償 で受けることができる環境の下で,日本語の習得を含む日本の文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動並びに当該活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。2年を超えて在留する場合には日本語力N3が必要。
※例えば,親族,ホストファミリー,雇用主等,日系四世に対して,その活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で行うことができる個人又は団体を想定している。
44号:外国人起業家
外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦に おいて当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画 に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動。詳細は下記をご参照ください。
45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
2019年5月に新たに告示された非常に条件の緩い資格です。これまで外国人の就労が難しかった飲食業や製造業への就労が可能になります。詳細は下記のページをご参照ください。
特定活動46号の全て〜「留学生アルバイト」をそのまま新卒採用できるようになりました〜
47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号:東京オリンピックの関係者
49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
3. 告示外特定活動
代表的な告示外特定活動には、
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
の以上3つがあります。それぞれ詳しく見ていきます。
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
「人道上の配慮」を理由として許可される本活動ですが、明確な許可基準は公表されていません。想定条件は下記の4点です。※高度専門職の場合は例外的に許可されます。
①一般的に高齢であること。(70歳以上と考えられる。)
②本国にご両親の面倒をみる人がいないこと
③ご両親が日本での就労を予定していないこと
④招聘者にご両親の扶養能力があること
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
既卒の留学生が日本での就職活動を希望する場合も特定活動が許可される可能性が高いです。この場合、下記の2つに分類されます。
①継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留し、日本の大学、大学院、短大、高専を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者
②継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留し、日本の専門学校を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者のうち、学んできた内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる者
※卒業後もアルバイトを続ける場合には改めて、「資格外活動」の申請と許可が必要です。
在留期間は、まず6ヶ月の「特定活動」の在留資格が付与され、その後さらに1回の更新ができるため、最長1年間は就職活動を続けることが可能です。もし採用したい候補者が就職活動の「特定活動」で滞在している場合、在留が認可されている期間を確認し、もし、期限が迫っているならば更新申請をしてもらいましょう。更新の手続きについては下記記事をご参照ください。
これだけ抑えれば大丈夫!「在留資格変更・在留期間更新」の手続き
また内定から就労までにタイムラグがある場合、例えば10月に内定をもらい4月から仕事が開始される場合内定後1年以内かつ卒業後1年6ヶ月以内に内定先に入社する場合であれば「内定先企業」及び「待機期間」が指定された新たな「特定活動」へ在留資格の変更が可能です。
この際に就労ビザを取得する場合と同様の書類を出入国管理局へ提出する必要があるため、「就労ビザ」が主遠くできるか否かの審査も同時に行われます。
※この場合「内定先企業」から「誓約書」を提出してもらう必要がございます。誓約書とは「内定先企業」が「内定者」と一定期間ごとに連絡を取り合うこと、及び「内定を取り消した」際には「内定先企業」が出入国管理局へ連絡を行うことを誓約する文書のことです。
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
在留資格申請が不許可になった場合、通常は30日の出国準備期間が与えられます。ただし、現在の仕事の契約を解消することが困難な場合などは、2〜4ヶ月の期間が与えられることもあります。稀に、この出国準備のための「特定活動」から「他の在留資格」への変更が認められることもあります。
まとめ
以上から「特定活動」は日本の国益に資するか、人道上その活動の必要性が一定以上認められる場合に許可されていることがわかります。特に法務大臣の告示はかなりの頻度で更新されていますので、常に最新の情報を得るようにしておきましょう。
令和元年5月30日に告示された「特定活動46号」の詳細は下記リンクをご参考にしてください。
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