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更新日:2021/12/02

目次

在留資格「高度専門職」とは?

高度専門職とは、高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人の方のための在留資格です。厚生労働省が発表している高度専門職の認定件数は、平成29年末時点で8,515件となっています。閣議決定されている未来投資戦略では2020年末までに10,000人の高度専門職の認定を目指し、2022年度末までには20,000人の高度外国人認定を目指すと発表されています。つまり現在、優秀な外国籍人材の在留資格が非常に認可されやすくなっているということです。

高度専門職1

↑高度外国人材在留者数の推移。在留外国人統計をもとに作成 ©︎Lift.inc

また国籍・地域別で見ると、中国人の高度専門職が圧倒的に多く65.3%を占めています。続いて米国(5.2%)、インド(4.8)となっています。

高度専門職2

↑出身国別高度人材割合 在留外国人統計をもとに作成 ©︎Lift.inc

高度人材ポイント制度とは?

「高度専門職」の在留資格取得要件は、入国管理局が定める高度人材ポイント制度で70ポイント以上を獲得することとなっています。

高度人材ポイント制度は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの区分に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢・その他のポイント項目が用意されています。該当する項目を算定していき70ポイントが取得できれば、高度専門職の在留資格が得られます

【資格取得要件の区分】高度専門職3

受けられる7つの優遇措置

1.複合的な在留活動が可能

普通の「在留資格」では許可された活動のみが行えます。在留資格以外の活動を行うためには、資格外活動の許可を取得しなければならず、許可を取得せずに活動した場合は、違法行為に該当します。在留資格「高度専門職」の場合は専門の仕事以外の複数の活動が認められています。

※高度専門職2号の場合は、就労に関する全ての活動が行えます。

2.在留期間5年の付与

在留資格によって「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」と許可されている在留期間が異なります。初めて在留資格を申請する際に5年の在留期間が認められることはなく、通常は1〜3年の在留期間で、信用度が増すと徐々に在留期間が伸びていきます。しかし「高度専門職」の場合は最初から5年が認められます

※高度専門職2号の場合は、在留期間が無期限となります

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

外国人の方が永住許可の申請を行うには10年以上日本にいることが条件として求められます。しかし、高度専門職の場合は永住条件が3年に短縮されます。

4.配偶者の就労

原則として就労ビザで滞在している外国人の家族は就労することができません。(在留資格「家族滞在」者は週に20時間の資格外就労が可能)しかし高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は「技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動限定で、それらの在留資格を取得していない場合でも活動することが可能です。

5.一定の条件を満たした場合、親の帯同が可能になる。

年収や子供の年齢など一定の条件はありますが、親を連れてくることが可能です。

6.一定の条件を満たした場合、家事使用人の帯同が可能になる。

家事使用人の報酬額など一定の条件はありますが、家事使用人を連れてくることができます。

7.入国・在留手続の優先処理

入国・在留手続きは2週間から3ヵ月ほどかかります。しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内に申請処理がされます。在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わるため、政府の力の入れようが分かります。

申請方法

高度専門職の申請手続きの流れは、これから入国する場合と日本に在留中の場合で異なります。

入国予定の場合

1.在留資格認定証明書交付申請書を作成する

2.資格取得要件区分に該当する活動のポイント計算表と、ポイントを立証する資料を作成する

3.作成した資料を地方入国管理局に提出する

4.在留資格認定証明書の交付

5.入国・在留

在留中の場合

1.在留資格変更許可申請(または在留資格更新許可申請)を作成する

2. 資格取得要件区分に該当する活動のポイント計算表と、ポイントを立証する資料を作成する

3.作成した資料を地方入国管理局に提出する

4.在留資格変更許可・在留期間更新許可

まとめ

日本での活動制限が大幅に緩和される在留資格「高度専門職」についてご存知の方が少ない中で、採用したい外国人の方にそういった情報を共有してあげると、非常にメリットのある話ですので企業に対する信頼性上がるでしょう。ポイント換算表で70点を超えるような方で、もし現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」等であれば優遇制度の存在をご存知でない可能性が高いです。ぜひそういった点も提案してあげると非常に喜んでいただけると思います。

 

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