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更新日:2021/08/06

目次

在留資格更新・変更バナー(圧縮済)

「海外にいる外国人材の採用が決まったけど、在留資格の手続きがよくわからない」

「就労ビザ申請をしようと思ったけど、公的なページは情報量が多くて難しい」

そんな方のために、本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で海外から外国人を招へいする際に必要な「在留資格認定証明書交付申請」(俗に言う就労ビザ申請)について解説いたします。

はじめに申請手続きの流れと必要書類について、そのあと申請の認可率を上げる行政書士のノウハウについて説明いたします。

▶就労ビザについてくわしく知りたい方はこちら

▶在留資格変更・期間更新についてくわしく知りたい方はこちら

就労ビザ申請手続きの流れ

以下は、外国人の採用が決まってから、日本に入国し在留資格が許可されるまでの手続きの流れです。

在留資格認定証明書交付申請流れ(圧縮済)

「在留資格認定証明書交付申請」(就労ビザ申請)は、手続きをしてから交付まで約1ヵ月~3ヵ月かかります。

また、申請が不許可だと企業はもう一度書類を準備して再申請することになります。時間も手間もかかりますので、しっかり必要書類をそろえて申請をしましょう。

書類作成については、行政書士に依頼することが可能です。

就労ビザ申請の必要書類

「在留資格認定証明書交付申請」(就労ビザ申請)に必要な書類は、申請する在留資格によって異なります。

以下は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類の一覧です。

①在留資格認定証明書交付申請書こちらのページからダウンロードできます)

②写真(縦4cm×横3cm)

返信用封筒(定型封筒に宛先を書き、404円分の切手を貼ったもの)

④企業が以下の表のいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書

在留資格申請カテゴリー(圧縮済)出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」をリフト株式会社で加工)

 

⑤専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人の場合は、それを証明する文書

※以下は、上記表でカテゴリー3と4に該当する企業のみ提出が必要

⑥外国人の活動内容などを明らかにする資料

  1. 労働契約を締結する場合:雇用契約書などの労働条件を明示する文書
  2. 日本法人の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
  3. 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書

⑦外国人の学歴や職歴などを証明する文書

  1. 関連する業務に従事した期間や会社名、具体的な業務内容がわかる文書(在職証明書など)

  2. 大学などの卒業証明書または大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書

  3. IT技術者の場合は、「情報処理技術」に関する試験の合格証書または資格の証書

⑧登記事項証明書

⑨事業内容を明らかにする資料
  1. 会社案内書(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先や取引実績を含む)などが記載されたもの)
  2. その他の勤務先などの作成した上記a.に準じる文書

⑩直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

以上が、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請に必要な書類です。

ほかの在留資格では異なる書類が必要になるので、こちらのページからご確認ください。

申請の認可率を上げるプロのノウハウ

ここまで、「在留資格認定証明書交付申請」(就労ビザ申請)の流れと必要書類について解説しました。

しかし上記の必要書類をすべて揃えても、申請が不許可となってしまうことはあります。例えば外国人が従事する予定の活動が在留資格で許可されている活動に該当しないと判断されてしまった場合や、外国人が大学で学んだ内容が従事する活動に関連しないと判断されてしまった場合です。

そのような事態を避けるために、ここからは申請の認可率を上げる行政書士のノウハウをご紹介します。

在留資格申請のプロと素人の違い

それは申請書類に申請人である外国人の在留適当性を効果的に論証する「申請理由書を添付しているかどうかです。

「申請理由書」は就労ビザ申請に必須ではありません。

そのため、多くの就労ビザ申請サービスを頼らない企業は必要書類だけを提出し、無駄に審査が長引いてしまったり不許可とされてしまうことがあるのです。

なぜ「申請理由書」が必要なのか?

申請が長引いたり不許可になってしまうのは、該当の外国人が日本に在留し、貴社で働くことが適当であるかどうかの解釈を出入国管理局の担当者に委ねてしまっているからです。

「外国人が弊社で働く理由はこのように解釈してくださいね。」

と丁寧に示す書類。それが「申請理由書」になります。「申請理由書」で論じられている内容が明快であればあるほど、該当の外国人を貴社で雇用できる可能性は高くなります。だからこそ、任意書類である「申請理由書」をわざわざ丁寧に書いて提出する必要があるのです。

在留資格申請において「腕の良い行政書士」とはすなわち、この「申請理由書」の作成能力が高い行政書士のことを指します。

ただし、大事なポイントさえ理解すれば、優れた申請理由書を書くことはさほど難しくありません。

ここからは、カテゴリー3に属する弊社が実際に活用し、9名もの外国人を雇用できている秘訣である「申請理由書」作成法を当メディアの読者様限定でご紹介いたします。

「申請理由書」の書き方

前提知識

外国人を雇用する際の在留資格申請(就労ビザ申請)には、当記事で説明している①「在留資格認定証明書交付申請」の他に②既に在留資格を有している方が別の資格に変更する際の「在留資格変更許可申請」や③在留期間を更新するための「在留期間更新許可申請」、④外国人として日本で生まれた方が在留資格を取得するための「在留資格取得許可申請」の4パターンあり、申請理由書の添付はいずれの申請にも有効です。それぞれの法務省指定書類については、指定の通りに記述していけば問題ありません。重要なのは申請理由書とその論拠となる書類です。

在留資格の審査で重要視される三要素

入国管理局が在留資格の許可判断をする際に重要視しているのが下記の3つの要素です。これは出入国管理局が発表している「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」で定められています。

※呼び寄せの場合は、下記の①②のみです。

①    在留資格該当性

②    上陸許可基準適合性

③    相当性

つまり、「申請理由書」で外国人が上記三要素にいかに合致しているかを論証できるかが鍵となります。この「申請理由書」は例えていうならば小論文みたいなもので、①〜③を矛盾なく証明するために、首尾一貫した論理構成を構築することが鍵となります。

さて、ここからは上記①〜③とは具体的にどういうことか、「申請理由書」作成のためには何を意識すれば良いのかご紹介します。

①在留資格該当性

在留資格該当性とは、申請人である外国人が今後従事する予定の活動が在留資格で許可されている活動にいかに該当しているかということです。

といってもわかりずらいと思うので、何を理由書に記述していけば良いのか在留資格該当性で使用される活動の定義から解説します。

最もポピュラーな就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」は下記のように定義されています。

「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表」

技術・人文知識・国際業務

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

出典:法務省「在留資格一覧表及び在留期間一覧表」

論証の際に意識したいのが、赤字で示した部分の解釈です。

本邦の公私の機関との契約に基づいて

→適切な雇用契約を結んでいることを示す。

属する

→該当の外国人が従事する業務がどのように理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属しているのか示す。

又は

→該当の外国人が従事する業務が上の定義で指定されているような技術・知識が必要な業務か、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務のどちらか一方を確実に満たしていることを示す。

②上陸許可基準適合性

①の在留資格該当性は活動内容の適合性についてでした。②の上陸許可基準適合性とは、申請人である外国人が該当の活動に従事するに相応しい人物であるか、あるいはその活動をするに相応しい企業であるかどうかの適合性についてです。

在留資格該当性と同様に、上陸許可基準適合性について、何を理由書で示せば良いのか定義を解説します。

下の引用は上陸許可基準適合性の判断で使用される活動定義です。

 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当しこれに必要な技術又は知識を修得していることただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

 

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

出典: 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

論証の際に意識したいのが、赤字で示した部分の解釈です。以下で上から順に赤字の部分を解説します。

「申請人が次のいずれにも該当していること。」

→上記一、二、三の全てに該当していることを示す。

「次のいずれかに該当し」

外国人が一のイ、ロ、ハのどれか一つの要件を満たしている、つまりは業務に必要な知識・技術を有していることを示す。

「ただし〜この限りではない。」

IT技術者の資格を有している方については、一のイ、ロ、ハの要件を満たす必要はなく、資格証明書を添付すれば良い。

当該技術もしくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、

Bachelor(学士)以上でかつ①の在留資格該当性で論じた内容に関する科目を専攻していたことを示す。

又はこれと同等以上の教育

→この同等以上の範囲は出入国管理局の解釈次第。本来日本の学校でなければ認可されないはずなのに、ベトナムの専門学校卒業生が、この「同等以上の教育」で認可されたケースもある。

本邦の専修学校の専門課程を修了

→「専門士」の学位を日本の学校から得ていることを示す。専修学校とは職業等に関する教育を行う教育施設全般の総称的に言い表しており、専門学校は専修学校の一種。申請人の学校が該当するかどうかは文部科学省のページで確認可能です。

十年以上の実務経験」

→この実務経験を論証する場合には前職の納税証明書など、実際に働いていたことを証明する書類を用いることが重要。

「次のいずれにも」

→外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を有する仕事の論証をする場合には二のイ、ロの両方とも満たすことを示す。

「ただし〜この限りではない。」

大卒の方が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を有する仕事に従事する場合には3年間の職務経験が必要ない。新卒の外国人を採用する場合にはこの点について論証すると認可される可能性が高い。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」

給与は会社で用いている給与テーブルや、日本人向けの求人票、統計データによる年齢、技能別相場を添付して示す。

③相当性 ※在留資格「変更」の場合

③の相当性とは、すでに日本に在留している外国人が日本に引き続き在留する人物として法務大臣が適当と認めるに足りる「相当」の理由があるかどうかについてです。

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」では、この「相当性」について下記の5つの代表的な考慮要素が書かれています。

①素行が不良でないこと(素行善良要件)

②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

③雇用・労働条件が適正であること

④納税義務を履行していること

⑤入管法に定める届出等の義務を履行していること

それぞれ具体的に説明していきます。

①素行が不良でないこと

「日常生活で法律を守っているか?」ということです。

具体的には、退去強制になるような刑事処分を受けている場合、不法就労をあっせんする行為をしている場合などは、素行が不良であると見なされます。

②独立生計を営むに足りる資産または技能、学歴を有すること。 

収入等から、今後安定した生活ができると見込まれるかどうかです。該当の外国人だけではなく、世帯(家族)全体の収入が判断の基準となります。近い将来生活保護に陥り、日本の負担になりそうであれば「独立生計を営むに足りる資産がない」と判断されます。

ただし、在留を認めるべき「人道上の理由がある」場合には、入国管理局がその理由を審査し、判断します。たとえば、日本に入国当初は、バリバリ働いていたが、その後体をこわし、現在生活保護を受けている場合です。

③雇用・労働条件が適正であること

日本で働いている外国人が、アルバイトを含めて、「労働」に関する法律に違反していないかということです。これまでの職歴で違法な時間外労働に従事してきた場合には、その違反が外国人本人の意思によるものではなく、勤めていた会社に強制された旨を正しく論証することが重要になります。

④納税義務を履行していること  

税金を納めるのは、「日本の利益」となるので特に重要なことです。「高額の未納」や「長期間の未納」、「納税をしなかったことで刑罰をうけた」というようなときは、「納税義務を履行していない」ことになります。仮に年金や保険で未払いがある場合には、免除申請をするか、最悪の場合過去に遡って全て支払いをする必要があります。健康保険の支払いは在留外国人にも支払いが義務付けられていますが、「自分は保険を利用しないために支払わない」という方は多いため、在留資格を得るために説得が必要です。

⑤入管法に定める届出等の義務を履行していること

「中長期在留」する外国人は、「引越しなどで、在留カードの記載の変更が必要な場合」、「契約期間の変更があった場合」、「所属機関が変わった場合」、「離婚をした場合」などは、入国管理局に届出をしなければなりません。この「届出」をしていない場合には届出義務の不履行になりますので、申請前に事前に届出をする必要があります。

まとめ

以上に示した点に注意しつつ作成した、説得力のある「申請理由書」を添えて申請することが、在留資格申請成功の秘訣です。

いつものビザ申請に、

①    在留資格該当性

②    上陸許可基準適合性

③    相当性

上記3点を論証する理由書を添付し、在留資格申請の精度を高めましょう。

また、リフト株式会社では行政書士と提携して、各種在留資格申請の相談も承っております。

自社で申請するのは不安という方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

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