更新日:2021/03/01
目次
外国人介護士は、人手不足が深刻な介護業界の救世主となるのでしょうか。
本記事では介護事業者が外国人を雇うための4つの方法(在留資格)についてまとめました。以下、在留資格「介護」「特定活動(EPA介護福祉士)」「技能実習」「特定技能1号」それぞれの手続きの流れと注意点をお伝えします。
1)在留資格「介護」
特徴
2016年までは、介護福祉士の専門学校に通っていた留学生(EPA対象国以外)が介護福祉士の国家試験に合格しても、在留資格がないために日本では就職できませんでした。
しかし2017年より、在留資格「介護」によって、日本の介護専門学校を卒業し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人の方々がそのまま日本の介護福祉施設で働けるようになりました。
この在留資格「介護」資格者は、家族(配偶者・子)の帯同が可能です。また在留期間更新に回数制限がありませんので、定年まで日本で働くことが可能です。
受け入れの流れ
受け入れには〈養成施設ルート〉〈実務経験ルート〉の2ルートがあります。
〈養成施設ルート〉
①外国人留学生として入国
②介護福祉士養成施設で2年以上学習
③介護福祉国家試験受験・合格
④介護施設に採用決定
⑤入国管理局に在留資格変更の申請・許可
⑥就労開始
*①〜④までは在留資格「留学」、⑥からは在留資格「介護」となります。
〈実務経験ルート〉
①技能実習生等として入国
②介護施設で3年以上就労・研修
③介護福祉国家試験受験・合格
④介護施設と新たに雇用契約を結ぶ
⑤入国管理局に在留資格変更の申請・許可
⑥就労開始
*①〜④までは在留資格「技能実習」、⑥からは在留資格「介護」となります。
要件
在留資格「介護」の資格認定を受けるには以下の4点を満たす必要があります。
①「介護福祉士」の資格を取得していること
②日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと
③職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
④日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
2)在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」
特徴
対象国との経済連携強化を目的とするEPAの一環として創設されました。3ヶ国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)からのみ受け入れ可能であること、公益社団法人国際厚生事業団を通してのみビザ申請可能ということ、在留資格「介護」と比較して取得のための条件が多いことが特徴です。
受け入れの流れ
受け入れには〈就学コース〉と〈就労コース〉の2つのルートがあります。
〈就学コース〉 *フィリピン、ベトナムのみ(平成23年より受け入れ実績なし)
①介護福祉士候補者として入国
②2年以上、介護福祉士養成施設にて研修
③介護福祉士国家試験受験
④介護福祉士資格取得(登録)
⑤介護福祉士として業務従事
〈就労コース〉
①介護福祉士候補者として入国
②3年以上、介護施設等で就労・研修
③介護福祉士国家試験受験
④介護福祉士資格取得(登録)
⑤介護福祉士として業務従事
在留資格「特定技能」の創設に伴い、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事された方は、技能試験・日本語試験免除で「特定技能」への移行が認められ、最長5年間、引き続き就労を続けることが可能になりました。
3)在留資格「技能実習」
特徴
技能移転により途上国の発展に貢献することを目的とした在留資格です。その目的に沿うために、「技能実習」の在留資格の場合日本で働けるのは最大5年で、更新ができません。(※1、3年経過時に技能実習評価試験、3年経過後に一時帰国が必要です。)
ただし、入国3年後から介護福祉士の国家試験を受験することが可能であり、試験に合格すると、在留資格「介護」に資格を変更することができます。その場合には、1)で示した通り、事実上、在留期間に制限はなくなります。
受け入れの流れ
①実習実施者(介護施設等)の下で実習
②入国1年後、技能実習評価試験を受験
③入国3年後、技能実習評価試験を受験
④入国5年後、技能実習評価試験を受験
⑤帰国あるいは、国家試験に合格すると、在留資格「介護」で在留可能
⑥本国で技能等の活用
要件
技能実習「介護」の受け入れに当たっては技能実習制度の基本的な要件に加え、以下4つの特別要件を満たす必要があります。
①コミュニケーション能力の確保
介護は技能実習が可能な他の業種と比べて、必要とする日本語能力要件が高く設定されています。1年目は日本語能力N4程度(基本的な日本語を理解することができる)、2年目は日本語能力N3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度が要件とされました。ただし、N3という要件が厳しすぎるとして、継続的に日本語を学習する意思を表明すること、介護技能の習熟のために日本語を学ぶことを条件にN4でも2号修了時まで在留を可能とすることに変更されました。
②実習実施者の対象範囲の限定
「介護」業務が現に行われている事業所であり、設立後3年を経過している事業所が対象となります。また、訪問系のサービスは対象となりません。これらの要件は技能実習生の人権を守るために設定されています。
③適切な実習体制の確保
技能実習制度の目的はあくまでも実習生が技術を学び、母国の発展に活かすことです。つまり、技術を学べる環境であることが求められます。
*この実習体制に関しては下記の4点を整える必要があります。
a. 受け入れ人数は常勤介護職員の総数迄とし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置する。
b. 技能実習生5名につき1名以上介護福祉士を技能実習指導員として選任する。
c. 入国時の講習で専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
d. 夜勤業務を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等、安全確保のために必要な措置を講ずる。
④ 監理団体による監理の徹底
監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置すること、「優良監理団体」となるために「介護」職種における実績が必要となることが明記されています。
4)在留資格「特定技能1号」
特徴
特定技能の大きな特徴は、「人手不足への対応」という文言が明記されたことです。政府はこれまで、「技術の移転による国際貢献」や「留学生のアルバイト」など様々な名目で実質的に労働力を補填していましたが、特定技能制度が確立されたことで、介護分野において初めて労働力として外国人材の活用が可能となりました。
特定技能の在留期間上限は通算5年なので、技能実習修了後に特定技能に移行すれば、技能実習を含めて8年ないし10年の在留できるようになったわけです。また、この期間内に介護福祉士の資格を取得できればその後は半永久的に在留が可能です。この資格があることで、技能実習の3〜5年間で介護福祉士の試験に合格できなかった方に、より大きなチャンスが与えられることになります。
今後5年での受け入れ上限は6万人を見込んでいますが、この特定技能1号資格では家族の帯同はできません。
受け入れの流れ
①技能試験・日本語試験(N4 or 日本語基礎テスト及び介護日本語評価試験)に合格、あるいは技能実習3年 経過後から切り替え
②介護施設等で就労(通算5年)
③帰国、あるいは滞在中に「介護福祉士」試験に合格すると、在留資格「介護」に変更し、継続して働く ことが可能。
要件
ここでは「介護」の特定技能に個別に必要な要件をご紹介します。
①受け入れ可能な技能実習生は常勤の介護職員の総数迄
②介護分野特定技能協議会の構成員になること
③直接雇用のみ可能。派遣は不可能
注意点
新しくできた資格ですので、運用していく中で要件が変更することが予想されます。状況を冷静に把握して、専門機関に相談するなど、慎重に対応していくことが求められます。
ただし、介護業界は2025年までに約38万人が不足すると見込まれています。今後5年間での特定技能資格での受け入れ条件は6万人であることを考えると、見通しが見えない中でも先手を打って外国人社員に活躍してもらう体制を構築することが安定して事業を継続していくためには欠かせません。
Global HR Magazine 運営会社からのお知らせ
このまま行くと、介護人材が不足することは目に見えています。それはもちろん日本国政府も理解していますので、外国人の受け入れの間口、サポート体制が急速に拡大、増強されています。
どのような方法で外国人介護職員を雇用していけばよいか相談をしたいという方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。