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更新日:2023/04/20

目次

ベトナムから特定技能外国人を受け入れるための手続きと費用は?

「3年間活躍してくれていたベトナム出身の技能実習生に引き続き働いてもらいたい」

そんな期待に応える形で2019年4月から始まった在留資格「特定技能」ですが、当初の想定よりも認可が進んでいませんでした。

理由としては、ベトナム人の「特定技能」外国人を受け入れる関係法令の整備が追いついていなかったからですが、令和元年7月1日に締結されたベトナム国との間の特定技能制度に係る「協力覚書(MOC」では、「特定技能」ベトナム人を雇用するための詳細なルールが決められました。

本記事では、改めて、ベトナム人が「特定技能」として就労開始するまでの流れなど説明して参ります。

なお、特定技能について、基本的な概要を知りたい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。

▶︎在留資格「特定技能」とは?特定技能外国人の採用から支援まで徹底解説

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【前提1】そもそも特定技能とは?

日本の労働力不足を解消するため、特に人手不足が顕著な製造業や建設業など、14業種で外国人が働くことができるようにした資格のことです。

技能実習と異なり、「技能の移転」を目的とした制度ではなく、あくまで「労働者」として、企業で就労できるようになった在留資格になります。

特定技能について、概要を整理したいという方は、ぜひ以下の記事を併せてご参照ください。

▶︎在留資格「特定技能」とは?特定技能外国人の採用から支援まで徹底解説

【前提2】なぜベトナムについて取り上げるのか?

ベトナムについて取り上げる理由は、ズバリ、「特定技能」を希望するベトナム人の方が多く存在するからです。

2020年末時点、法務省のデータによりますと、日本国内に在留する外国人数は約228万人で、そのうちベトナム人の人数は約44万人と国別在留外国人の順位では中国に次いで2番目に多いこととなっております。

在留資格を「技能実習」に絞ると、全国籍合わせて37万人いる中でベトナム人は約20万人と半数以上がベトナム人の方で圧倒的1位です。また、「留学生」としても多数のベトナム国籍の方が日本に在留しています。

日本で働くことに金銭的なメリットがある東南アジアの国々の中でも、ベトナムは「豊かになりたい」というエネルギーが強く、その学習意欲の高さと日本と似たような習慣を持つことから、多くの企業が「技能実習生」としてベトナム人を受け入れてきました。

「技能実習生」について、一部の悪しき受け入れ企業の事例が取りざたされていますが、実際には日本で満足の行くような技能実習を行い、もっと日本で働きたい、生活したいと思いつつ、泣く泣く帰国したベトナム人が過半数を占めています。そうでなければ、このSNSの情報化時代に技能実習生として20万人ものベトナム人が来日するはずがありません。

そのため過去に技能実習を修了し、現在はベトナムで働いているが、「特定技能」の在留資格で日本にカムバック就職したい方や、現在日本で技能実習生として働いていて、3年間を修了した後も継続して働きたいと考えている方、留学ビザの終了後、「特定技能」の在留資格へ変更したいと考えているベトナム人の方が非常に多くなっています。

【本題1】ベトナム人が「特定技能」へ資格変更するための手続き

ここまでで前提をご理解いただけたと思いますので、ここからは、ベトナム人の方を「特定技能」へ資格変更する際の手続きについて解説していきたいと思います。

他国と異なる手続きをする必要がある

ベトナムの手続き上の特徴として、他国と異なる手続きフローを経る必要があるということです。大きく下記2つあるので、要確認が必要です。

①現地で採用する場合は、DOLAB認定の送り出し機関を通す必要がある

海外から「特定技能」の在留資格を取得して日本に来る場合には、DOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働局)が認定した送り出し機関と日本側の受け入れ機関(もしくは職業紹介事業者)が「労働者提供契約」を結ばなければなりません。つまり送り出し機関を通さなければ人材を呼べないという点において技能実習とほとんど同じであると言えます。

②駐日ベトナム大使館あるいはDOLABの「推薦者表交付申請」が必要になる

また、在留資格の認可のために、駐日ベトナム大使館、またはDOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に「推薦者交付申請」をして、推薦者表へ該当のベトナム人の名前を記載してもらい、承認を得る必要があります。

具体的な手続きの流れ

以上の違いを含めて、結局どんな流れでベトナム人が在留資格「特定技能」を取得して、日本企業に就労するのか。
以下に手続きのフロー図を作成しましたので、ご確認ください。

 

①ベトナムから来日する場合の手続き

GHR_記事内資料_ベトナムから来日する場合の手続き-3

(MOCを元にリフト株式会社で作成)

⑫の手続きまで完了したタイミングで、日本へ入国することが可能になります。送り出し機関やDOLABとの手続きが必要になりますので、ベトナムから入国するには時間がかかってしまうことが見込まれます。

また、登録支援機関へ一部の手続きを委託することも可能ですので、受け入れ企業様の工数を削減することも可能です。(委託する分、追加の費用が発生してしまいますので、注意が必要です。)詳しくは下記の記事もあわせてご確認ください。

▶︎特定技能「登録支援機関」の見極め方 支援業務は内製化すべき?それとも外部委託すべき?

 

②日本国内で引き続き就労する場合の手続き

GHR_記事内資料_日本国内で引き続き就労する場合の手続き-3

(MOCを元にリフト株式会社で作成)

推薦者表の取得に関しては、本人だけではなく、受け入れ企業や登録支援機関でも代理取得は可能です。(しかし、登録支援機関に委託する場合は、別途追加費用が発生する可能性があります。)

その他注意点として、

  1. 認定許可や変更許可を得るためには保証金を徴収されていたり、違約金を定める契約を締結してはいけない。
  2. 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること。

などが重要となります。

【本題②】MOC(協力覚書)の重要ポイント5選

ここまで何度か触れてきたMOCとは令和元年7月1日に日本とベトナムの間で交換された、「「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書」のことです。

この協力覚書の中で、

両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し及び受け入れの確保、悪質なブローカーの排除、及び、二国間の情報共有及び協議する上での基本的枠組み」

を定められています。
MOC(協力覚書)で重要なポイントは下記の5つのポイントです。

①ベトナム政府が承認した者のみ受け入れ可能

承認の有無を確認するための書類が「推薦者表」になります。
この取り決めがあるために、「推薦者表交付申請」が必要になっています。

②推薦者表はベトナム国からの承認が必要

日本国内で引き続き就労を継続する場合は、駐日ベトナム大使館 / ベトナムから日本に新規入国する場合は、労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得る必要があります。

③ベトナム人留学生は2年間の学業経験が必要

以下MOCからの引用になりますが、

日本国内において少なくとも2年間の過程を終了してその証書を取得する学校を修了し、試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を 行ったベトナムからの留学生で現在日本国内に在留し、日本企業と直接雇用の契約を締結した方について「推薦者表」掲載の対象となる。

という旨の記載があります。つまり、2年以上の専修学校・短期大学以上の学歴を有する方でないと、「特定技能」の資格を得ることは難しくなっています。

④ベトナムの法令で禁じられている地域・職業・作業で働くことができない

下記の3点を禁止の代表例としていますが、具体的な地名や職種についての言及はありません。

(1)ベトナムの憲法に反する著しく困難、有害、危険な仕事 等
(2)受け入れ国が外国人労働者の労働を禁じる地域
(3)戦闘又は戦闘の恐れのある地域、放射能汚染された地域、汚染された地域、伝染病の危険が著しい地域

⑤「認定の送出し機関で求人を探す」のはなぜ?

ベトナムの法律である「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」第18条第1項には、「労働者提供契約書は労働・傷病兵・社会問題省に登録する必要がある」と規定されており、MOCにはこれを守るよう記載されています。噛み砕いて説明すると、ベトナムの送出し機関と受け入れ機関、あるいは一切の支援を委託された登録支援機関とで「労働者提供契約」を結ぶということです。

もっと噛み砕いていうと、ベトナム本国から「特定技能」の資格で来日するベトナム人は必ず、間にベトナムの「送出し機関」を挟みなさいよという取り決めです。この記載があるために、先述の手続きの流れにおいて、現地のベトナム人求職者は、認定送出し機関を通して、求人を探すことになっております。

送出機関が徴収する費用は?

DOLABが、送出機関宛に特定技能人材の送出契約について通知をしたことで費用面についてもはっきりしてきました。
詳細につきましては、在ベトナム国日本大使館「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」をご覧ください。

①試験合格者が日本に来日する場合

・人材からは最大で、給与額の1ヶ月分まで徴収可能。
・日本の受入れ企業からは最低、給与額の1ヶ月分以上を徴収する。
・送り出し機関が徴収できる総額は最大で給与額の3ヶ月分。

例)特定技能人材から給与の0.5ヶ月分を徴収した場合、日本の受け入れ企業から徴収できる総額は給与の2.5ヶ月分となる。

②元技能実習生(2号・3号修了者が来日する場合)

・送り出し機関は、人材本人から手数料を徴収できない。

日本語・技術の教育費は?

・送り出し機関は特定技能人材から日本語、技術の教育費を徴収できない。
・人材が立て替えた場合には、立て替えた分を日本企業側が負担する。

往復の航空券は?

・日本行きの航空券は日本側が負担。
・ベトナム行きの航空券は契約満了時に人材と企業で相談の上、決定。

なお、ここで取り上げられている費用の支払いについては、日本の受入れ企業が送り出し機関の口座へ国際送金することとなっております。

一方で、日本国内で引き続き元技能実習生から特定技能へ資格変更する場合は、送り出し機関を通す必要がないので、費用は発生しません。(登録支援機関に推薦者表の取得を委託する場合は、登録支援機関への追加費用が発生する可能性があります。)

まとめ

転職が可能であるなど、「特定技能」の資格は「技能実習」よりも日本での活動に関する自由度が高い資格です。しかし、ベトナムから呼び寄せとなると「技能実習」同様に送出機関が絡み、費用もかさんできますので、既に技能実習生を受け入れている企業様であれば、日本で「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請をすることをお勧めいたします。

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