更新日:2023/04/20
目次
最近、
「新しくできた在留資格「特定技能1号」の外国人を派遣形態で雇うことってできるの?」
という質問を営業先で受けることが多々ございます。
結論から申しますと、できません。
ただし、例外があります。
今回は、「特定技能1号」の外国人を派遣で雇うための条件と、実際のところ「特定技能1号」はどのくらい進んでいるのかについて説明いたします。
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「特定技能1号」外国人を派遣形態で雇える場合は?
それは、「農業」と「漁業」分野において、「特定技能1号」外国人を雇用する場合です。
雇用の安定性が重要視され、原則としてフルタイムの直接雇用のみ可能である「特定技能1号」において、なぜ、農業と漁業分野のみが派遣形態での雇用が可能なのでしょうか?
①農業や漁業は季節によって作業の繁閑があるため。
②同地区であっても、収穫や作付けなど、作業のピーク時が異なるという特性があるため。
短期派遣を可能にすることによって、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通という農業・漁業現場のニーズに応えることができるというワケです。
派遣先事業となるための4条件
派遣先事業となるためには、ただ、「農業」「漁業」に携わっているだけではダメで、下記の4つの条件全てに該当する必要があります。
①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
②過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
③過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を 発生させていないこと。
④刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
出典: 外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)
派遣元事業となるための4条件
またお付き合いする派遣元事業も下記4つの条件のいづれかを満たす必要があります。
①当該特定産業分野に係る業務又は団体が資本金の過半数を出資していること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資して いること
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若し くは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団 体が業務執行に実質的に関与していると認められること。④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっ ては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
出典:外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)
人数は何人まで働いてもらえるの?
原則として、受け入れられる人数に上限はありません。
ただし、各分野ごとの運用方針によって上限が定められている場合があります。
例えば、建設分野では、
「 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人 建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人 建設就労者, 1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと 」
と定められています。
つまり日本人の従業員数以上に外国人を雇用することはできないと定められています。
日本人社員が3名の会社で雇える外国人社員は3名です。
まとめ
ここまで説明してきたように、「特定技能1号」外国人を派遣形態で雇用することはできませんが、実は人材会社から紹介を受けて正社員雇用することは可能です。同業種に限定して自由に職業を探すことができるというのが特定技能の特徴なワケですが、日本語がそこまで得意ではない特定技能1号の方が自分で職探しをするというのは非常に困難であると考えます。また、それぞれの業種を監督する省庁が運営する特定技能に関する協議会で、『引き抜き活動の禁止』が規定されている場合があります。企業が直接人材に働きかけることはできないが、特定技能1号人材が自主的に人材紹介会社を頼り、人材会社が人材を欲している企業を見つけてマッチングさせるというのが現実的な人材流動の流れになるのでは?と考えています。
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