更新日:2020/07/20
目次
最近、
「ワーキングホリデーから就労ビザへの日本国内切り替えが難しくなっている。」
という噂が、弊社の中華圏出身従業員が在籍しているFacebookグループで流れています。
大阪の状況
ワーホリは直接就労ビザに変更することができなくなりました。
入管に行って、話した人からの情報です。1)ワーホリは直接就労ビザに変更することができなくなりました。
(入管:10月以降の方はもう全員断った)
2)ワーホリから就労ビザに変更する手順
①在留資格認定証明書を申し込み
②今のビザが切れるまでに帰国
③自分の国の日本交流協会でビザを取得
④入国するときに就労ビザに切り替え
3)申請期間内に日本にいることはできるの?
今のビザの期限までは在留できるけど、新しい認定証明書は自国でのみ発行されますので、とりあえず一回出国しないといけません。
出典:Facebookグループ
↓実際の投稿
↑大阪の入管にワーキングホリデービザか就労ビザへの変更を申請し、不許可となった台湾籍の方の投稿。
実際のところどうなんでしょうか?
悩んでいても仕方がないので、
実際に在留資格審査の全てを決めている、
「地方出入国管理局」に問い合わせてみました!
以下いただいた回答です。
出身国ごとに切り替えに帰国が必要かどうか決まっている。
私も知りませんでしたが、ワーキングホリデーから就労ビザに切り替えが必要か否かは、申請者の方の出身国によって決まっているとのことです。下記①のようにワーキングホリデーの歴史が長い国出身者の場合は、ビザ切り替え時に出国が必要ないとのことでした。
①ワーキングホリデーからのビザ切り替え申請時に出国が必要ない国
オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、ドイツ
②ワーキングホリデーからのビザ切り替え申請時に原則として出国が必要な国
上記の5カ国以外のワーキングホリデー協定国
※ただし、原則として出国が必要なだけであって、入管の審査部門の審査次第では国内での変更が可能となる場合もあるそうです。
入国管理局窓口の方からいただいた回答に基づくと、上記の投稿をされた方は、台湾出身の方ですので、原則として帰国が必要です。
※追記:2020年1月17日金曜日に東京入管でも、「台湾の方は、2国間の取り決めによって、ワーホリからの技術・人文知識・国際業務変更はできない」と言われました。
これまでは、帰国が原則とされる台湾の方も、審査部の審査を経て、国内での変更が許可されることが多かったのですが、日本で就労する外国人の増加により入国管理局の審査が厳格化された可能性があります。
自社に「ワーキングホリデー」で働く外国人従業員がおり、今後は「就労ビザ」に切り替えて正社員として引き続き働いてもらいたい場合、日本でそのまま申請が必要かどうか、入国管理局の審査部に事前に問い合わせて見るのが一番早い道です。
■出入国管理局審査部:0570034259 (310)⬅︎審査部番号