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更新日:2023/04/20

目次

特定技能の住居ルールはかなり厳しい?

「1号特定技能外国人の住居支援は具体的にどうすればいいの?」

「うちは技能実習2号から引き続きだから、そのままの家でいいんだよね?」

1号特定技能外国人の受け入れに伴い、このような質問を受けることが増えて参りました。

実際のところ、1号特定技能外国人サポートのプロフェッショナルである我々もファジーなところは入国管理局に都度聞きながら対応しているという状況です。
ましてや通常の業務で忙しい受け入れ企業の人事担当者様にとって正確な情報を得るのは大変ですよね。

そこで今回は、

1号特定技能外国人の住居に関して最低限これだけは押さえてください!

という情報をぎゅっと1記事に凝縮しました。最近あった事例もご紹介しています。

特定技能について一から知りたい!という方は、ぜひ下記の特定技能入門記事と無料ガイドを併せてご参照ください。
▶︎在留資格「特定技能」とは?特定技能外国人の採用から支援まで徹底解説

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1号特定技能外国人を雇用するために必要な住居に関する支援とは?

1号特定技能の外国人を雇用するためには、適正に働けるようにするため、下記に挙げた10の支援が義務になっています。

▼10の義務的支援項目
事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人と交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報

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住居に関する支援も義務となっていますが、では、住居の支援とは何をすれば良いのでしょうか?

具体的には、下記3つの支援のうち、どれか1つを1号特定技能外国人の希望に基づき実施する必要があります。

①特定技能外国人本人が物件探し及び賃貸契約を行う場合の補助

特定技能外国人本人が、物件を確保する時に必要となる支援です。
具体的には、日本国内に在住する特定技能外国人を雇用する際に、引越しに伴って本人で住居を確保する必要がある場合や、現在雇用している外国人が引っ越しを希望した場合等が該当します。

物件探し及び賃貸契約の補助とは下記の3つのことを指しています。

(1)不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供
最寄りの不動産仲介業者の所在地や連絡先、また、具体的な物件情報(見取り図や家賃等の情報)を提供することを指しています。

(2)不動産内見・賃貸契約時の同行
内見や賃貸契約時(特に日本語のサポートが必要な場合)に同行することで、遅滞なく賃貸契約が進むように支援します。

(3)契約に必要な保証を行うこと
賃貸物件の契約時に、連帯保証人が必要な場合、受け入れ企業が連帯保証人になることを指します。連帯保証人にならない場合は、保証会社を確保し、受け入れ企業が緊急連絡先になることでも問題ございません。保証会社を利用する場合には、保証料を受け入れ企業が負担する必要がありますので、注意してください。

保証会社を利用する場合は、保証料を企業負担にしなければなりませんが、敷金と礼金は外国人本人負担で問題ないこととなっております。

②受け入れ企業が物件を借り受けて住居提供する

受け入れ企業が自ら貸借人となって賃貸借契約を締結し、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供することを指します。

この場合、敷金・礼金・保証料を外国人本人に負担させることはできません。

一方で、毎月の家賃を特定技能外国人に負担してもらうことは可能です。負担額に関しては、全額特定技能外国人本人が負担することも可能ですが、特定技能外国人の賃金や近隣賃貸料の相場とのバランスにより個別判断になります。明らかに近隣の相場より高い金額の物件を借り、特定技能外国人に負担させている場合、出入国管理庁より指摘が入ってきます。また、技能実習制度と同様に、賃貸料以上の金額を特定技能外国人から徴収し、企業側が不当な利益を得てはいけないと定められていますので、注意してください。

③受け入れ企業が所有する社宅を提供する

受け入れ企業が社宅を有している場合には社宅を提供することができます。

特定技能外国人にも、一部賃料として本人に負担させることも可能ですが、社宅の建設費用・耐用年数・同居する方の人数等を勘案し、毎月の負担金額上限を算出し、その上限を超えると、受け入れ企業が不当な利益を得ていると判断され、出入国管理庁より指摘が入ってきます。
「徴収費用の説明書」にて、徴収金額を出入国管理庁へ説明する必要があるので、ご興味ある方は、こちらの記載例をご参照ください。

 

基本的には、以上3つの支援のうち、1つを実行すれば良いのですが、部屋の広さや徴収する家賃に関しては細かなルールが定められています

ここからはそれらのルールについてご説明します。

 

 

1号特定技能外国人用に用意する住居のルールとは?

1号特定技能外国人のために用意する住居に関するルールは大きく、「部屋の広さ」と「徴収する金額」の2つについて定められています。それぞれ見ていきましょう。

①部屋の広さ

居室の広さは日本の一人暮らし家屋の平均を考慮して、一人当たりの7.5㎡以上確保することが義務になっています。ルームシェアやシェアハウスに住むことは可能ですが、その場合、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡である必要があります。

ちなみに、「居室」は特定技能の運用要領の中で以下のように記述されています。

ここにいう「居室」とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のた めに継続的に使用する室をいい,ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

ロフトを含めて7.5㎡とすることはできませんので、ご注意ください。

「えっ、でもうちの技能実習生の寮は7.5㎡の広さないけど、新しく部屋用意しなくちゃダメなの?

ここまでを読んで、そう思われた方、ご安心ください。
元技能実習生を特定技能外国人として雇用する場合は例外が認められています。

例外を許されるのは具体的には下記2つの場合でかつ、本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合です。

  1. 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合
  2. 現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)

ただし、その場合でも寝室の広さは下のように4.5m以上と定められています。

居室の広さについては,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります。

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

技能実習生を受け入れている時点で、この4.5㎡は満たしているはずですので、特に問題は無いかと存じますが、要件かどうかは別軸で、少しでも良い居住環境を整えることは仕事のパフォーマンスにも直結しますので、可能な限り良い環境を準備していただければと存じます。

②徴収する金額

受け入れ企業が貸借契約をした物件を又貸ししたり、保有している物件を貸したりする際に、経済的利益を得てはならないと規定されています。具体的には下記のように定められています。

借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額。

自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額。

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

先に挙げた本人契約も含めて、ざっくりと取りまとめると、下記のようになります。

  • 本人が直接契約する場合
    • 敷金・礼金・家賃は自己負担
    • 企業が保証人になるor保証会社を利用する場合は、保証料を企業が負担する
  • 借り上げ物件を提供する場合
    • 敷金・礼金・保証料は本人に負担させてはいけない
    • 毎月の家賃は管理費・共益費含め本人に負担させることが可能
      • しかし、同居人の人数で割った金額
      • 本人の賃金や近隣賃貸料の相場を勘案して不当に高額ではない
  •  自己所有物件を提供する場合
    • 毎月の家賃は、建設・改築・耐用年数・同居人の人数等を勘案して算出した金額
    • 本人の賃金や近隣賃貸料の相場を勘案して不当に高額ではない

企業様が借り上げるもしくは自己所有物件を提供する場合に共通している考えとしては、「1号特定技能外国人から不当に搾取しないでください」ということです。(自社の社員と比較した時に、過剰に待遇を良くして下さいと言っている訳ではありません。)
「徴収費用の説明書」や「四半期報告書」提出時に、受け入れている特定技能外国人の賃金書類を提出することになり、出入国管理庁から住居費含めて細かく見られますので、受け入れ企業様は要検討が必要です。

具体的に必要な住居準備は?

元々自社で働いていた技能実習生を引き続き特定技能1号で雇用する場合

この場合にすることは、引き続き自社の寮に住むか、引っ越しをするかを、当該外国人に確認することです。引き続き自社の寮に住む場合には、必要な手続きはほとんどありません。引っ越しを希望する場合には、その引っ越しを上述の方法でサポートします。

他社で技能実習を行なっていた人材や試験合格により1号特定技能を取得予定の方を雇用する場合

この場合、7.5平方メートルの住居をなんらかの形で準備する必要があります。

最近では、技能実習生時代に複数人で寝室をシェアしていた実習生に関しては特に顕著ですが、特定技能になったら個室で生活したい!と希望する方が増えてきています。弊社事例ではございますが、募集状況にも大きな影響を及ぼしており、住居が個室の求人とそうでない求人だと、応募率が全然異なるというケースが増加中です。

そこで、おすすめなのは、「シェアハウス」を紹介することです。

なぜなら以下にあげるつのメリットがあるからです。

(1)突然の帰国も、最短契約期間が短い場合が多いため、違約金を最小限に抑えることができる。
(2)生活に必要なあらゆるインフラの契約を最小限に抑えることができる。(契約の補助は支援者の義務です。)
(3)職場以外の交流の機会があるため、職場以外にセーフティネットを持つことができる。
(4)もともと交流が好きな方が入居するため、パーティで賑やかになってもご近所トラブルが生じにくい。

特に、(2)の生活に必要なあらゆるインフラがすでに整っていて、入居後なんの手続きもなく生活を開始できるというところがメリットでしょう。

最近では、シェアハウスを法人契約して、住んでもらっているというケースもあります。

弊社でおすすめの企業様をご紹介することができますので、ぜひ選択肢の1つとしてご一考いただければと存じます。

住居に関して忘れてはならないこと

決して住居地に関する届出を忘れないでください!

特定技能1号外国人の家が決まったら、あるいは引越しをしたら、必ず各自治体に住所の登録をしてもらう必要があります。

日本人の場合は、

「ああうっかりしてた。」

で(場合によっては罰金を支払うことで)済みますが、外国人の場合、住居が決まって90日以内に届出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性が出てきます。

※在留資格取り消し処分になるということは、当該の外国人が母国に帰らなければならなくなる可能性があるということです。詳細はこちらの記事をご参照ください。

受け入れ機関としても不正行為を行なったと見なされ、のちの特定技能1号外国人の雇用が難しくなります。

どうしても、手続き関連は面倒に感じてしまうことが多いですが、どうか忘れずに行うようにしてください。

【事例】本人が望んでいる場合でも7.5㎡未満の部屋には住めない!?

弊社が特定技能の支援をしている企業さんで働く予定の元技能実習生の方が、自分で選んだ格安のシェアハウスに引っ越したいと希望されました。少しでも固定費を安く抑えるためです。

その部屋は確かに安かったのですが、7.5㎡の居住空間が確保されていませんでした。

本人希望であるから大丈夫かなぁと思っていましたが、

出入国管理庁に問い合わせてみたところ、

「本人希望の場合でも、7.5㎡未満の住居に住むことは許されません。」

との回答がありました。

回答者によって多少の揺らぎががありますから、出入国管理庁全体で徹底されているのかは定かではありません。ただ、仮に回答者独自の判断だったとしても、それだけ1号特定技能外国人の人権保護を徹底していこうという全体方針が背景にあることは予想が付きます。

本人の意向としては、とにかく固定費を安くして母国への送金を多くしたいとのことでしたので、そこを無視した制度ってどうなの?とも思ってしまいますが…

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