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更新日:2021/06/25

目次

建設業で働く外国人労働者のための教育とは_キービジュアル

近年、建設業で働く外国人が急増しています。

外国人雇用を始めたら必ず直面するのが、外国人に対してどのように教育を行うか、という問題です。

「安全衛生教育や特別教育って、日本人と同じで大丈夫?」

「外国人に教育するときって何に気をつけたらいいの?」

そこで本稿では、外国人雇用をする建設業の企業様のために、以下の5つの教育をどのように行えばいいか解説していきます。

①安全衛生教育

②特別教育

③技能講習

④技能検定

⑤日本語教育

①安全衛生教育

まずは、安全衛生教育についてです。

安全衛生教育は、業務中の事故を防ぐために実施が義務付けられています。

外国人が被害に遭う労災発生件数は年々増加しており、建設業は全産業中で死亡者数が最も多いです。

正しい安全衛生意識を持って労災を未然に防ぐために、外国人が理解できる方法で安全衛生教育を行うことが求められます。

「建設業労働災害防止協会」が行った調査で、外国人労働者の安全衛生教育に「取り組んでいる」と答えた316社に、安全衛生教育における課題を尋ねたところ、

・「言葉が十分に通じない」204件

・「教育に適した教材がない」77件

・「安全衛生教育に費やす時間的余裕がない」59件

・「安全のルール等を遵守させることが難しい」48件

という回答結果が出ています。

そこで、ここからは、安全衛生教育を行う際のポイントを、言葉と教材の問題と、ルール遵守の問題の2つの観点から解説していきます。

言葉と教材の問題

まず言葉の問題についてです。

安全衛生教育を行うときに、日本語で口頭で説明するだけ、日本語の資料を渡して読んでおいてもらうだけ、では、外国人は当然理解できません。

「それくらい頑張って理解してもらわないと」「日本語の勉強にもなるし」と思って外国人の努力に任せていては、業務中のリスクを十分認識できず、事故につながってしまいます。

外国人が日本語をあまり理解できない場合は、通訳をつける、外国語のテキストを使用するなどの工夫をしましょう。

外国人向けの教材がないという方は、厚生労働省のHPに、様々な業務における安全衛生のポイントがまとめられた外国人向けのテキストと動画が公開されているので、そちらをご活用ください。

ほかにも様々な教材が公開されているので、これらを活用し、外国人が理解できているか逐一確認しながら教育を進めましょう。

厚生労働省「建設業に従事する外国人労働者向け教材」(11か国語)

厚生労働省「外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材」(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語)

東京労働局「外国人労働者の労働災害防止」(英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語)

 

また、日本人と外国人の間には、言語だけでなく文化の違いがあります。

仮に日本語ができたとしても、言わなくても当然分かると思ったことが分かっていなかったなど、文化が違うことによるコミュニケーションのミスが起こりえます。

特に、阿吽の呼吸や察する文化は日本特有ですので、丁寧すぎるくらい詳しく言葉にして伝えることを心がけましょう。

ルール遵守の問題

次に、安全衛生教育におけるもう一つの課題は、ルールを遵守させるのが難しいことです。

これについては、繰り返し注意するのはもちろんですが、まず現場の日本人がルールを徹底することを心がけましょう。

日本語が分からない外国人にとって、見て覚えることは多いです。

ルール遵守の必要性をどれだけ感じられるかは、現場の先輩社員の姿勢にかかってきます。

効率化のために安全管理をおざなりにしている現場もありますが、もし労災が発生してしまえば、企業や責任者が刑事罰に問われたり、翌年の保険料が増額することになります。

企業の利益のためにも、現場全体でルール遵守を徹底する雰囲気づくりをしていきましょう。

②特別教育

次は、特別教育についてです。

厚生労働省令で定める危険または有害な業務に外国人労働者を従事させる場合は、日本人同様に特別教育を実施しなければなりません。

特別教育が必要な業務としては、

・クレーン ( つり上げ荷重5トン未満 )

・移動式クレーン ( つり上げ荷重1トン未満 ) 

・玉掛け作業( つり上げ荷重1トン未満のクレーン、 移動式クレーン等 )

・フォークリフト等荷役運搬機械 (最大荷重1トン未満)の動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整

・アーク溶接

などが挙げられます。

特別教育も、安全衛生教育と同様に外国人が理解できる方法で行う必要があります。

通訳を雇うほかに、JITCO(国際人材協力機構)などが外国語で実施する外国人向けの講習会や、外国人の母国語で特別教育を実施してくれる出張サービスもあります。

中小建設業特別教育協会など、講習は日本語であっても通訳を付けられたり、各国語の無料WEB教材で事前に予習ができたりするものもあります。

自社の外国人の日本語レベルと指導スタッフのレベルを踏まえ、適宜利用するようにしましょう。

③技能講習

特別教育同様、外国人労働者が厚生労働省令で定められた特定の業務に従事する場合は、技能講習を受講する必要があります。

技能講習が必要な業務としては、

・クレーン(つり上げ荷重5トン以上のもの)

・移動式クレーン(つり上げ荷重1トン以上のもの)

・玉掛け作業(つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンに係るもの)

・ フォークリフト等荷役運搬機械(最大荷重1トン以上のもの)

・ ガス溶接

などが挙げられます。

特別教育と違って、技能講習の実施機関は、一定の要件を満たし、都道府県の労働局から認定を受けた教習機関や建設系の協会です。

JITCOのHPには、外国語対応が可能な技能講習実施機関がまとめられています。

通訳の準備や外国語教材の有無、外国語の学科試験問題の有無を見て、自社の外国人にあった機関を選びましょう。

④技能検定

次は、技能検定についてです。

技能検定とは、技能実習生が技能実習1号から2号へ、2号から3号へ移行する際に受ける試験のことです。この試験に合格することで、次の段階に移行することができます。

1号から2号のときは「基礎級」、2号から3号のときは「随時3級」を受けることになります。公開試験問題はこちらのページからご参照ください。

試験は、職種・作業ごとに分かれて行われます。

実施主体は、各都道府県の職業能力開発協会と指定試験機関(ビルクリーニングと機械保全職種のみ)です。

実施日程については、こちらのページから各都道府県の職業能力開発協会のページにとんでご確認ください。

なお、もし自社が所在する都道府県で、受験を希望する職種・作業、等級の試験が行われていなかった場合には、他都道府県での受験を相談するようにしてください。

技能検定は、不合格だと一度だけ再受験が可能ですが、それも不合格だと、実習を継続できないため帰国しなければなりません。

もし基礎級の試験に落ちてしまえば、たった1年で帰国することになってしまいます。

日本語力が十分でない実習生にとって、日本語の試験問題に正答し合格点をとるには、受け入れ企業のサポートが必須です。

仕事が終わったあとなどに勉強の時間を作るなどして、実習を継続できるようサポートしてあげましょう。

⑤日本語教育

最後は、日本語教育についてです。

試験の合格や労災の防止のためだけでなく、コミュニケーションを円滑化し、外国人をより戦力として活かすために、日本語能力の向上は不可欠です。

日本語教育の方法としては、日本語学校や地域の日本語教室、オンライン授業などの外部サービスを利用する、自社で研修として行う、などが挙げられます。

外国人の日本語レベルと、費用や時間、カリキュラム内容などを踏まえ、自社での研修と外部サービスを組み合わせながら日本語教育を進めると良いでしょう。

研修に使えるテキストは、以下のリンクからご参照ください。

文化庁「日本語教育コンテンツ共有システム」(日本語教育全般)

外国人技能実習機構「日本語教育教材・アプリ 建設関係職種」(建設関係職種用)

弊社でも、建設業で働く外国人材向け日本語教育サービスを提供していますので、ご興味のある方は以下サービスサイトをご確認ください。

日本語教育サービスについてはコチラ

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