<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198256647308334&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

更新日:2021/08/03

目次

外国人エンジニアを採用する場合には、日本人を採用する場合と異なり在留資格の確認・申請・許可が必要です。今回は外国籍のエンジニアを採用する場合に当該エンジニアが取得することになる在留資格と、中でも取得者の多い「技術・人文知識・国際業務」の「技術」について詳しくご紹介します。外国人採用におけるポイントは数多くありますが、中でも在留資格(ビザ)の管理は、日本人と大きく異なる部分ですので、本記事をご参考にしていただけますと幸いです。

外国人エンジニアが取得すると日本で働ける在留資格4選

在留資格は27種類ありますが、下記の4種類の在留資格を取得すれば外国人エンジニアとして働くことが可能です。

外国人エンジニア在留資格4選

「技術・人文知識・国際業務」の「技術」取得要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」の取得要件には次のようなものが挙げられます。

①学歴・職歴と職務内容との関連性がある

・職務内容に関連のある科目を選考して大学・専門学校を卒業していること

・または10年以上の実務経験があること

②日本人の報酬と同等水準である

・日本人と同水準かそれ以上の賃金で採用されること

※外国人も労働基準法の対象となったため、同水準の賃金を支払わなければ違法に該当します。

③雇用契約を結んでいる。

・勤務先の企業と雇用契約を結んでいること

※就労ビザを取得するためには、雇用契約書を入国管理局に提出しなければいけません。

④会社の経営状態による安定性・継続性

・外国人を雇用して、給料を支払えるだけの安定性や継続性があること

※勤めていた会社が倒産してしまい経済力を失って不法就労になってしまうことを防ぐため。

⑤素行不良に問題がないこと

・犯罪などを犯したことがないこと

実は学歴要件には例外がある。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準一号

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に 従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、*次のいずれかに該当 し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理 に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示 をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない。

(入国管理法より抜粋。*「次のいずれかに該当し」とは学歴要件のこと)

つまり、「法務大臣が告示 をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する資格を有している場合、資格の取得に大学専門卒OR10年経験の制限はありません。下は日本で行われる資格試験の一覧表ですが、海外で行われる試験も対象です。

外国人エンジニア資格

外国人エンジニア試験

外国人エンジニアの在留資格申請について知っておくべきこと。

資格申請とは必要書類を作成して、地方入国管理局に提出することです。

事業主は下の4カテゴリーに区分され、それぞれ資格取得の難易度が変わります。

【事業主の分類】※企業の信頼性が高いほど資格認可されやすくなっています。

スクリーンショット 2019-07-18 10.02.29

必要書類

上で紹介したカテゴリー毎に必要書類が異なります。下記○は必要、×は不要です。

外国人エンジニア在留資格 必要書類一覧

予想される就労までの期間

就労系の在留資格の審査期間は、平均的には1ヵ月前後です。しかし、書類などの不備がある場合は2か月や3ヵ月かかることもあります。審査期間が延びても大丈夫なように早めに手続きを行うようにしましょう。

まとめ

今回は外国人エンジニアのビザの実際について紹介いたしました。日本のエンジニア不足の影響で、国外の優秀な外国人エンジニアを採用したいと思っていらっしゃる事業主の方はビザ申請手続きに時間がかかることを抑え、余裕を持って採用活動を進めましょう。

お問合せ・資料請求

外国人雇用・人材紹介について
お気軽にご相談ください

お問い合わせ

組織体制・在留資格手続き・採用・教育・労務関連業務
最新資料コーナー

資料一覧へ